○滝上町職員住宅借上料支給規則
昭和34年12月24日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、滝上町職員住宅借上料支給条例(昭和34年滝上町条例第3号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(支給額)
第2条 条例第3条に定める職員住宅借上料(以下「借上料」という。)は、つぎの区分により支給する。
区分 | 公営住宅入居者 | 自己所有に係る住宅入居者 | その他の住宅入居者 |
支給額 | 1,000円 | 3,500円 | 2,200円 |
2 滝上町職員の給与に関する条例(昭和42年滝上町条例第13号。以下「給与条例」という。)に基づく住宅手当の支給を受けることとなる職員に対する借上料は、住居手当としてその者に支給される額が、前項に規定する額になお満たない場合に限り、その満たない額を支給する。
(支給方法)
第3条 借上料は、毎月の給与の支給の際同時に支給する。
2 借上料支給の始期及び終期は、給与条例に基づく住居手当の支給の例による。
(支給の申請)
第4条 借上料の支給を受けようとするものは、毎年1月10日までに別記様式の申請書を町長に提出しなければならない。
2 前項の期日後に支給事由の生じた者、及び住宅に異勤のあつた者は、その日から15日以内に申請書を町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和46年2月3日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。
附則(昭和46年7月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。
附則(昭和48年3月10日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和49年11月30日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
