○滝上町職員住宅借上料支給条例
昭和34年3月27日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、町の職員に対する住宅借上料の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(この条例の適用を受ける職員)
第2条 住宅借上料は、滝上町職員の給与に関する条例(昭和42年滝上町条例第13号)第7条に規定する給料表の適用を受ける職員及び滝上町の特別職の職員で常勤のもので、次の各号に該当する者に対して支給する。ただし、滝上町職員の給与に関する条例(昭和42年滝上町条例第13号)第15条の2に規定する住居手当の支給を受けることが、この条例に規定する住宅借上料の支給を受けることとする場合より有利な者は除く。
(1) 公住宅「滝上町住宅規則(昭和27年規則第4号)の適用を受ける住宅をいう。」以外の住宅に居住していること。
(2) 同居の扶養親族を有し、生計の中心である者であること。
(支給額)
第3条 住宅借上料の支給額は月額5,000円以内とし、別に町長が定める。ただし、支給額が賃借料月額を超える額は支給しない。
(規則への委任)
第4条 この条例施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和45年12月24日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月25日条例第5号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月10日条例第5号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長(以下「旧教育長」という。)がその教育委員会の委員としての任期中に限りなお従前の例により在職する場合には、当該旧教育長のその教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日から施行する。