○滝上町職員の育児休業等に関する規則
平成4年3月24日
規則第7号
注 令和6年9月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 職員の育児休業等については、滝上町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第10号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)
第1条の2 条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。
(条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)
第1条の3 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの並びに児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている者であって、同法第6条の4第1号に規定する養育里親であるもの(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない者に限る。)及び同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親であるものを含む。以下この号において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(3) 条例第2条の3第3号及び第2条の4に規定する町長が定める特別の事情に該当した場合
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合
2 町長は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場は、この限りでない。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第3条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業
(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業
2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなつた場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなつた場合
(4) 育児休業に係る子を職員以外の当該子の親が常態として養育することができることとなつた場合
(育児休業をしている職員の職務復帰)
第5条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失つたとき又は育児休業の承認が取り消されたときは、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(育児休業の承認等の通知)
第6条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して育児休業承認等通知書(別記第4号様式)を交付しなければならない。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(4) 育児休業の承認が効力を失った場合(休職又は停職の処分を受けたことにより承認が効力を失った場合を除く。)
(5) 育児休業の承認を取り消す場合
(6) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(育児休業をしている職員の期末手当に係る勤務した期間に相当する期間)
第6条の2 条例第5条の3第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあつた期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 滝上町職員の給与の支給に関する規則(昭和32年規則第1号)第60条第1項第3号から第5号までに掲げる職員(同条同項第4号に掲げる職員については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(滝上町職員の給与に関する条例(昭和42年条例第13号)第28条第1項の規定の適用を受ける休職者であつた期間を除く。)
(育児休業をした職員の職務復帰後における号俸の調整)
第7条 条例第6条の規則で定める日は、滝上町職員の給与の支給に関する規則第25条に規定する日とする。
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第8条 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認又は同法第11条第1項に規定する育児短時間勤務の期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書(別記第5号様式)により、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までに行うものとする。
2 第2条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第9条 第4条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(育児短時間勤務の承認等の通知)
第10条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して育児短時間勤務承認等通知書(別記第6号様式)を交付しなければならない。
(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合
(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
(3) 育児短時間勤務の承認が効力を失った場合(休職又は停職の処分を受けたことにより承認が効力を失った場合を除く。)
(4) 育児短時間勤務の承認を取り消す場合
(5) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の承認を取り消し、引き続き当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認する場合又は当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認する場合
2 条例第14条の書面は、育児短時間勤務承認等通知書とする。
(条例第16条第2号の規則で定める非常勤職員)
第10条の2 条例第16条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。
(部分休業の承認の請求手続)
第11条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(別記第7号様式)により、部分休業を始めようとする日の1月前までに、部分休業をしようとする期間の初日及び末日を明らかにして行うものとする。
2 第2条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第12条 第9条の規定は、部分休業について準用する。
(部分休業に係る承認等の通知)
第13条 部分休業の承認、不承認又は取消しの通知は、部分休業承認等通知書(別記第8号様式)により行うものとする。
(部分休業の承認の取消事由等)
第14条 第4条の規定は、部分休業について準用する。
(雑則)
第15条 その他この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 育児休業法の施行の日前に職員が行つた義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号。以下「女子教育職員等育児休業法」という。)第3条第1項の規定による同日以後の期間に係る育児休業の許可の申請又は女子教育職員等育児休業法第4条第3項の規定による同日以後の期間に係る育児休業の期間の延長の申請は、それぞれ育児休業法第3条第2項の規定による育児休業の承認の請求又は育児休業法第3条第1項の規定による育児休業の期間の延長の請求とみなす。
3 育児休業法施行の際現に女子教育職員等育児休業法第5条第4項の規定により育児休業の許可が効力を停止している職員については、当該許可は育児休業法第2条の規定による育児休業の承認とみなし、当該承認は、育児休業法の施行の日において育児休業法第5条第1項の規定によりその効力を失うものとする。
4 女子教育職員等育児休業法第3条の規定により職員がした育児休業で育児休業法の施行の日前に終了したものは、育児休業法第2条第1項ただし書に規定する育児休業に含まれるものとする。
5 育児休業法附則第2条の規定の適用を受けて育児休業をしている職員には、当該育児休業の期間中、条例第5条の規定は適用しない。
6 育児休業に係る給与等に関する条例施行規則(昭和53年規則第3号)は、廃止する。
附則(平成7年6月29日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月10日規則第18号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月25日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月7日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月3日規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第23号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月7日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月29日規則第17号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月25日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。





(令6規則18・全改)

(令6規則18・全改)

(令6規則18・全改)


(令6規則18・全改)
