○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和27年11月20日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき職務に専念する義務の特例について、必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、規則で定める場合

(規則への委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年12月24日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月24日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の滝上町職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「新条例」という。)の規定、滝上町職員の給与に関する条例(昭和42年条例第13号)の規定及び職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和27年条例第24号)の規定は昭和61年1月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(平成27年3月10日条例第5号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長(以下「旧教育長」という。)がその教育委員会の委員としての任期中に限りなお従前の例により在職する場合には、当該旧教育長のその教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和27年11月20日 条例第24号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和27年11月20日 条例第24号
昭和43年12月24日 条例第17号
昭和61年3月24日 条例第9号
平成27年3月10日 条例第5号