○滝上町統計調査条例施行規則

昭和24年6月17日

規則第5号

第1条 滝上町統計調査条例(以下「条例」という。)第4条により町統計調査員を任命したときは、その調査区の番号、区域、担当調査員の氏名を告示する。

2 町統計調査員を更迭したときもまた同じである。

3 町統計調査員は、調査区に各1人を配置する。

第2条 町統計調査員は、町長の指揮監督を受け、町の統計調査に関し、調査表の配付及び取まとめその他の事務に従事する。

第3条 条例第5条第2項の規定による証票は、別記様式により町長がこれを交付する。

第4条 条例第8条の規定による公表は、告示の外統計調査報告書を刊行し、及び町勢要覧に掲載することによりこれを行うものとする。

第5条 本町の統計調査の実施について必要な細目は、その都度告示で定める。

この規則は、滝上町統計調査条例施行の日から施行する。

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滝上町統計調査条例施行規則

昭和24年6月17日 規則第5号

(昭和24年6月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節
沿革情報
昭和24年6月17日 規則第5号