○滝上町統計調査条例
昭和24年6月17日
条例第18号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、町勢その他の実態を明かにするために必要な統計を作成し、適確な町政運営の基礎資料を得ることを以つて目的とする。
(町統計調査の実施)
第2条 この条例により行う本町の統計調査は、町長があらかじめその目的、事項、範囲、期日、方法その他必要な事項を附して、その実施期日前30日までに町長がその旨告示したものとする。
(申告の義務)
第3条 町長は、本町の統計調査のため、町内の個人又は法人に対して、申告を命ずることができる。
2 前項の規定により申告を命ぜられた者が、営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者若しくは成年被後見人である場合には、その法定代理人又は理事その他法人を代表する者が、本人に代つて又は本人を代表して申告する義務を負う。
3 前2項の規定により申告を命ぜられた申告義務者は、正当な理由なく申告を拒み又は虚偽の申告をしてはならない。
(調査員)
第4条 町長は、本町の統計調査を行うため必要があるときは、調査区を設けて町統計調査員を置くことができる。
2 町統計調査員には、別に定めるところにより報酬及び費用弁償を給することができる。
(実地調査)
第5条 本町の統計調査に関する事務に従事する者及び前条に掲げる者は、その職務のため、必要な場所に立ち入り、予め町長の定めた事項について検査をなし、調査資料の提供を求め、又は関係者に対して質問をすることができる。
2 前項の場合には、その職務を示す証票を示さなければならない。
(秘密の保護)
第6条 本町の統計調査の結果知らされた個人、法人又はその他の団体の秘密に属する事項については、その秘密は保護されなければならない。
2 何人もこの条例に定める統計調査を作成するため集められた調査票を、統計上の目的以外に使用してはならない。
(結果の公表)
第7条 本町の統計調査の結果は、速やかにこれを公表しなければならない。
(雑則)
第8条 この条例に定めるものの外、本町の統計調査について必要な事項は、町長がこれを定める。
(罰則)
第9条 次の各号の一に該当する者は、これを6カ月以下の拘禁刑又は100,000円以下の罰金に処する。
(1) 第3条の規定により申告を命ぜられた場合申告をせず、又は虚偽の申告をした者
(2) 第3条の規定により申告を命ぜられた調書につき申告を妨げた者
(3) 第5条の規定による検査を拒み、妨げ若しくは忌避し、調査資料を提供せず若しくは虚偽の調査資料を提供し、又は質問に対し虚偽の陳述をなした者
(令7条例7・一部改正)
第10条 本町の統計調査に関する事務に従事する者及び町統計調査員又はこれらの職に在つた者が、その職務に関して知り得た個人又は法人若しくはその他の団体の秘密に属する事項を他に漏らし、又は窃用したときは、1年以下の拘禁刑又は100,000円以下の罰金に処する。
(令7条例7・一部改正)
附則
この条例は、公布の日からこれを施行する。
附則(平成4年3月18日条例第3号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日条例第38号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月10日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
5 禁錮以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴は、禁固刑以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴とみなす。