○滝上町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
昭和54年6月25日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、滝上町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和54年条例第10号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、印鑑の登録及び証明に関する条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(印鑑の登録申請の受理)
第2条 町長は、印鑑の登録申請があつたときは、その者の住所、氏名及び生年月日などを住民基本台帳と照合し相違ないことを確認の上当該申請を受理しなければならない。
(委任の旨を証する書面)
第3条 条例第3条に規定する「委任の旨を証する書面」とは委任状及び代理権授与通知書とする。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であつて本人の写真がはつてあり、かつ、割印又は浮出しプレス等の契印もしくはラミネートされたものを提示したとき。
(2) 登録申請者が既に印鑑の登録を受けている者により、本人に相違ないことを保証した書面を提出したとき。
(回答書の期限)
第5条 条例第4条第5項の規定による回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して14日以内とする。
(印鑑登録原票の記載事項)
第6条 条例第5条に規定する事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があつた者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調整する住民票にあつては、記録。以下同じ。)がされている場合にあつては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあつては氏名及び当該通称)
(4) 出生の年月日
(5) 男女の別
(6) 住所
(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
(印鑑登録証明書の記載事項)
第7条 条例第14条第1項に規定する事項とは、次に掲げる事項とする。
(1) 氏名(氏に変更があつた者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあつては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあつては氏名及び当該通称)
(2) 出生の年月日
(3) 男女の別
(4) 住所
(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
(1) 印鑑登録申請書 別記第1号様式
(2) 照会書及び回答書 別記第2号〃
(3) 印鑑登録原票 別記第3号〃
(4) 印鑑登録証 別記第4号〃
(5) 印鑑登録証再交付申請書 別記第5号〃
(6) 印鑑登録原票登録事項変更届 別記第6号〃
(7) 印鑑登録証亡失届、印鑑登録廃止届 別記第7号〃
(8) 代理権授与通知書 別記第8号〃
(9) 印鑑登録証明書 別記第9号〃
(10) 保証書 別記第10号〃
(11) 印鑑登録証明申請書 滝上町処務規程別記第16号〃
(文書の保存年限)
第9条 印鑑に関する文書の保存年限は次のとおりとする。
(1) 抹消された印鑑登録原票 5年
(2) 前号以外の印鑑に関する文書 2年
附則
1 この規則は、昭和54年8月1日から施行する。
2 滝上町印鑑条例施行規則(昭和44年規則第8号)はこの規則施行の日限り廃止する。
附則(平成13年12月20日規則第15号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月25日規則第14号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和元年9月3日規則第19号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
様式 略