○滝上町印鑑の登録及び証明に関する条例
昭和54年6月25日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、本町住民の印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。
(登録資格)
第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の規定に基づき、滝上町が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(印鑑登録の申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により町長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。
(登録申請意思の確認)
第4条 町長は、前条の規定により印鑑登録の申請があつたときは、当該登録申請者が本人であること及び当該登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
2 前項の確認は、登録申請の事実について登録申請者に対し文書で照会し、その回答書を登録申請者に持参させることにより行うものとする。
4 第2項の規定にかかわらず登録申請者が自ら申請した場合は、規則で定める方法によつてかえることができる。
5 第2項の規定による照会に対し、規則で定める期間内に回答書の提出がないとき、または当該登録申請者が本人の意思に基づかないものであることが明らかになつたときは、当該申請の受理を取り消すものとする。
(印鑑の登録)
第5条 町長は、前条の規定による確認を終つたときは、印鑑登録原票に印影のほか規則で定める事項を登録しなければならない。
(印鑑登録証の交付)
第6条 町長は、前条の規定により印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)に対し印鑑登録証を直接交付するものとする。
(印鑑登録証の再交付)
第7条 印鑑登録者またはその代理人は、印鑑登録証が著しく汚染し、またはき損したときは、印鑑登録証再交付申請書に印鑑登録証を添えて登録証の再交付を申請することができる。
2 町長は、前項の申請があつたときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票と照合し、当該申請が適正であることを確認の上、当該申請をした者に印鑑登録証を再交付するものとする。
(登録事項の修正)
第8条 印鑑登録者またはその代理人は、第5条に定める登録事項について変更しようとするときは、印鑑登録原票登録事項変更届に印鑑登録証を添えて町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の届出があつたときは、審査の上登録事項を修正しなければならない。
3 町長は、登録事項に変更があることを知つたときは、職権で登録事項を修正することができる。
(印鑑登録の廃止申請)
第9条 印鑑登録者は、次の各号の一に該当するときは、印鑑登録証を持参し、印鑑登録廃止届により印鑑登録の廃止を申請しなければならない。ただし、印鑑登録証を亡失したときは、印鑑登録証を添える必要はない。
(1) 登録を受けている印鑑を廃止するとき。
(2) 登録を受けている印鑑または印鑑登録証を亡失したとき。
(印鑑登録のまつ消)
第10条 町長は、印鑑登録者について次の各号の一に該当するときは、当該印鑑の登録をまつ消しなければならない。
(1) 前条の規定による申請があつたとき。
(2) 法の規定により、住民票が消除されたとき。
(3) 死亡したとき。
(4) 氏名、氏(氏に変更があつた者にあつては、住民票に記載がされている旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)を含む。)若しくは名(外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)にあつては、通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は非漢字圏の者の住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記(以下「氏名のカタカナ表記」という。)を含む。)を変更したとき。ただし、登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。
(5) 外国人住民にあつては、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなつたとき。ただし、日本の国籍を取得した場合を除く。
(6) 前各号に定めるもののほか、町長が印鑑を登録しておく理由がないと認めたとき。
(登録できない印鑑)
第11条 町長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号の一に該当するときは、当該印鑑の登録を受理することができない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏若しくは通称又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印・その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるものまたは一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影を鮮明に表しにくいもの
(6) 前各号に定めるもののほか、町長が不適当と認めるもの
(印鑑登録証明の申請)
第12条 印鑑登録者またはその代理人は、印鑑登録証を持参し印鑑登録証明交付申請書により印鑑登録証明書の交付を申請することができる。
(印鑑登録証明書の交付)
第13条 町長は前条の規定による申請があつたときは、印鑑登録証および印鑑登録原票と照合し、当該申請が適正であることを確認の上当該交付の申請をした者に印鑑登録証明書を交付しなければならない。
(印鑑登録の証明)
第14条 印鑑登録証明書は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることを町長が証明するものとし、あわせて規則に定める事項を記載するものとする。
2 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票の複写により交付する。ただし、やむを得ない理由がある場合は、印鑑登録原票の転記によることができる。この場合においては、町長は登録印鑑の提出を求めなければならない。
(閲覧の禁止)
第15条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録または証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問・調査)
第16条 町長は、印鑑の登録または証明の事務に関し、関係人に対して質問し、または必要な事項について調査することができる。
(滝上町行政手続条例の適用除外)
第17条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、滝上町行政手続条例(平成9年条例第20号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(規則への委任)
第18条 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和54年8月1日から施行する。
2 滝上町印鑑登録及び証明に関する条例(昭和44年滝上町条例第10号。以下「旧条例」という。)は、この条例施行の日限り廃止する。
3 この条例施行の際、現に旧条例の規定により登録されている印鑑については、印鑑登録証に関する規定を除き昭和54年10月31日までの間は、この条例の規定により登録されたものとみなす。
4 前項の印鑑登録証明については、最初の申請に限り旧条例による印鑑証明をもつてかえることができる。
附則(平成9年3月24日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日条例第37号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月25日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 町長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人(以下「旧印鑑登録外国人」という。)であつて、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については、施行日において職権でまつ消するものとする。この場合において、登録のまつ消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。
3 改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であつて、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。
(手数料徴収条例の一部改正)
4 手数料徴収条例(昭和27年条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年9月3日条例第19号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年3月3日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。