○滝上町表彰条例施行規則
昭和46年12月25日
規則第16号
注 令和8年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、滝上町表彰条例(昭和46年滝上町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(継続表彰)
第2条 条例第5条の規定による継続表彰について該当せしめる在職年数の基準は、次のとおりとする。
(1) 町議会議員 12年
(2) 町の常勤の特別職の職員(教育長を含む) 12年
(3) 町の非常勤の執行機関の構成員の職 12年
(4) 町の執行機関の附属機関の構成員の職 15年
(5) 消防団員 12年
(6) 民生委員、人権擁護委員、行政相談委員、保護司、調停委員または社会福祉協議会の理事の職 15年
(令8規則5・一部改正)
(記章)
第4条 条例第3条第2項に規定する功労章の制式は別記附図のとおりとする。
(委員会)
第7条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員が互選する。
2 委員長は、委員会の会議を主宰し、議事を整理する。
3 副委員長は、委員長に事故あるときその職務を代理する。
(会議)
第8条 委員会は町長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の表決は出席委員の過半数をもつて決し、可否同数の場合は委員長が決する。
附則
1 この規則は公布の日から施行し、昭和46年度の表彰から適用する。
2 滝上町表彰条例施行規則(昭和45年規則第10号)は廃止する。
3 旧規則により選任された委員会の委員長及び副委員長は、この規則により選任されたものとみなす。
附則(昭和57年9月29日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年6月23日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年9月27日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月11日規則第5号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。




