○滝上町表彰条例施行規則

昭和46年12月25日

規則第16号

注 令和8年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、滝上町表彰条例(昭和46年滝上町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(継続表彰)

第2条 条例第5条の規定による継続表彰について該当せしめる在職年数の基準は、次のとおりとする。

(1) 町議会議員 12年

(2) 町の常勤の特別職の職員(教育長を含む) 12年

(3) 町の非常勤の執行機関の構成員の職 12年

(4) 町の執行機関の附属機関の構成員の職 15年

(5) 消防団員 12年

(6) 民生委員、人権擁護委員、行政相談委員、保護司、調停委員または社会福祉協議会の理事の職 15年

(令8規則5・一部改正)

(被表彰者の選考)

第3条 町長は、被表彰者の選考について、表彰審査委員会(以下「委員会」という。)に諮問するときは別記第1号様式又は第2号様式による表彰調査書にあらかじめ調査した事項を記載して、これを委員会に提示しなければならない。

(記章)

第4条 条例第3条第2項に規定する功労章の制式は別記附図のとおりとする。

(被表彰者の登録)

第5条 条例第10条第3項に規定する功労者名簿は別記第3号様式によるものとし、その他の被表彰者については、別記第4号様式による被表彰者台帳により永久保存するものとする。

(表彰の時期)

第6条 条例第2条及び第5条の規定に基づく表彰は毎年11月3日に行なうものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、その都度行うことができる。

(委員会)

第7条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員が互選する。

2 委員長は、委員会の会議を主宰し、議事を整理する。

3 副委員長は、委員長に事故あるときその職務を代理する。

(会議)

第8条 委員会は町長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の表決は出席委員の過半数をもつて決し、可否同数の場合は委員長が決する。

1 この規則は公布の日から施行し、昭和46年度の表彰から適用する。

3 旧規則により選任された委員会の委員長及び副委員長は、この規則により選任されたものとみなす。

(昭和57年9月29日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月23日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年9月27日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年3月11日規則第5号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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滝上町表彰条例施行規則

昭和46年12月25日 規則第16号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和46年12月25日 規則第16号
昭和57年9月29日 規則第5号
昭和62年6月23日 規則第3号
平成12年9月27日 規則第45号
令和8年3月11日 規則第5号