○滝上町表彰条例
昭和46年10月1日
条例第19号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、町勢の発展に寄与し、または衆人の模範と認められる行為があつた者を表彰し、もつて町の自治の振興を促進することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、次の4種とする。
(1) 功労表彰
(2) 勤続表彰
(3) 善行表彰
(4) 文化奨励賞及びスポーツ奨励賞並びに文化功労賞及びスポーツ功労賞
2 前項に定めるもののほか、町の開基周年等を記念して特に表彰する(以下「特別表彰」という。)ことができる。
(功労表彰)
第3条 功労表彰は、次の各号の一に該当する者について町長が行なう。
(1) 本町に住所を有し、または有したことのある者で、町政の振興、経済、社会、文化の興隆に寄与し、特に功績が著しいと認められる者
(2) 町の名誉を著しく高揚し、町民が郷土の誇りとし、且つ尊敬に値いする功績が認められる者
(3) 勤続表彰を受けたものが、なお長期にわたり在職し、特に功績が著しいと認められる者
2 功労者には、功労章、表彰状及び記念品を贈呈する。
(勤続表彰)
第4条 勤続表彰は、次の各号の一に該当する者のうちから功績がある者について町長が行なう。
(1) 町議会議員の職にあつて、12年以上在職した者
(2) 町の常勤の特別職の職員の職にあつて、12年以上在職した者
(3) 町の非常勤の執行機関の構成員の職にあつて、12年以上在職した者
(4) 町の執行機関の附属機関の構成員の職にあつて、15年以上在職した者
(5) 消防団員として15年以上在職し、出勤成績良好な者
(6) 民生委員、人権擁護委員、行政相談委員、保護司、調停委員、または社会福祉協議会の理事の職にあつて、その一の職に15年以上在職した者
2 前項各号に規定する在職年数は、同一勤務でそれぞれの期間を満たすことを必要とし、在職の中断がある場合は、この期間を除き通算する。
3 勤続者には、表彰状及び記念品を贈呈する。
(令8条例5・一部改正)
(継続表彰)
第5条 前条による表彰を受けた後なお引続きその事由があるときは、さらに12年または15年を経過するごとに表彰することができる。
(善行表彰)
第6条 善行表彰は、次の各号の一に該当する者について町長が行なう。
(1) 町の公益事業に尽力し、又は公務を助力し、その成績が特に顕著な者
(2) 町の公益のため、個人30万円団体100万円以上の金品を寄付した者
(3) 一般町民の模範となるような善行をした者
2 善行者には、表彰状及び金品を贈呈する。
3 前2項の規定は、団体に対してこれを準用する。
(文化奨励賞及びスポーツ奨励賞)
第7条 文化奨励賞及びスポーツ奨励賞は、次の各号の一に該当する者について町長が行なう。
(1) 本町に住所を有する者で、文化に関し特にすぐれた業績を挙げた者
(2) 本町に住所を有する者で、スポーツに関し特にすぐれた業績を挙げた者
(3) 文化またはスポーツの指導に著しい成績を挙げ、あるいはその振興に尽力した者
2 文化功労賞及びスポーツ功労賞は、永年にわたり文化又はスポーツの振興発展に特に尽力し、あるいは後進の指導育成に著しい功績を挙げた者について町長が行なう。
3 受賞者には、賞状及び記念品を贈呈する。
(特別表彰)
第8条 特別表彰の対象及び範囲その他必要な事項は、その都度町長が表彰審査委員会に諮問して、別に定める。
2 被表彰者には、表彰状及び記念品を贈呈する。
(被表彰者が死亡した場合の措置)
第9条 この条例によつて被表彰者になつたものがその表彰前に死亡した時は、表彰状、記念品及び金品は、その遺族に贈呈する。
(功労者に対する特典及び待遇)
第10条 功労者は、町の挙行する各種の式典に招待し、死亡したときには、祭し料及び弔詞を贈呈する。
2 功労者は、町の式典に出席するときは、功労章をはい用するものとする。
3 功労者の氏名その他必要な事項は、功労者名簿に登録し、永久保存するものとする。
(1) 職務に起因する犯罪により刑に処せられたとき。
(2) 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
(令7条例7・一部改正)
(表彰審査委員会の設置)
第12条 表彰について、町長の諮問に応じ、かつ付託された事項について調査及び審議するため滝上町表彰審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
2 審査委員会の委員の定数は10人以内とし、学識経験者のうちから、町長が選任する。
3 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(規則への委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年度の表彰から適用する。
2 滝上町表彰条例(昭和42年条例第17号)は廃止する。
4 旧条例により選任された表彰審査委員会の委員は、この条例の規定により任命されたものとみなし、その任期については、旧条例により選任された日から起算する。
5 平成10年10月1日に選任された委員の任期は、第12条第3項の規定にかかわらず平成13年3月31日までとする。
附則(昭和51年6月24日条例第15号)
この条例は、昭和51年7月1日から施行する。
附則(昭和53年3月27日条例第10号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和56年12月26日条例第13号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年9月29日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の条例(以下「新条例」という。)第4条の規定は、新条例公布日以降在職する者に適用する。
附則(昭和62年6月23日条例第8号)
この条例は公布の日から施行し、この条例による改正後の滝上町表彰条例の規定は、この条例の施行の日以後の表彰から適用する。
附則(平成12年9月27日条例第62号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月11日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月10日条例第5号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長(以下「旧教育長」という。)がその教育委員会の委員としての任期中に限りなお従前の例により在職する場合には、当該旧教育長のその教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日から施行する。
附則(令和7年3月10日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
5 禁錮以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴は、禁固刑以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴とみなす。
附則(令和8年3月11日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。