○滝上町名誉町民条例施行規則

昭和49年2月20日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、滝上町名誉町民条例(昭和34年滝上町条例第27号)の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(彰記の贈与及び登録)

第2条 滝上町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の彰記の贈与は、別記第1号様式による。

2 名誉町民は、別記第2号様式の名誉町民台帳に登録する。

(名誉町民記念章)

第3条 条例第4条第1項第1号の規定による記念章の制式は、別記附図のとおりとする。

(彰記等の再交付)

第4条 彰記または名誉町民記念章を亡失またはき損したときは、申し出により再交付することができる。

(年金の贈与期間)

第5条 条例第4条第1項第4号に規定する年金の贈与期間は、これを贈与すべき事由の生じた月よりこれを始め、権利消滅の月をもつて終る。

(彰記等の返還)

第6条 条例第5条の規定により名誉町民であることをとりけされたときは、彰記及び名誉町民記念章を返還するものとする。

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

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別記附図

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規格……直経60mm 厚さ6mm 純銀台七宝

仕上げ……純銀製 七宝 4色仕上げ 町章 純銀台 金張り 磨き 1セコ式

綬……38mm 赤白綾織リボン

スケース……濃紺ビロード張り金文字入り

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裏型……プレス型 浮出し 磨き

略章

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規格……直経 17mm 18金台

仕上げ……18金 町章及び剣型光沢仕上げ

止め金……ネジ式

裏型……プレス型 文字浮出し

ケース……相箱 落し付き、金文字入り

滝上町名誉町民条例施行規則

昭和49年2月20日 規則第2号

(昭和49年2月20日施行)