○滝上町名誉町民条例

昭和34年12月25日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、町勢の振興、社会文化の興隆に著しい功績があつた者に対してその功績と栄誉をたたえ、これを顕彰することを目的とする。

(称号)

第2条 本町に引き続き20年以上住所を有し、又は有したことのあるもので、町勢の振興、社会文化の興隆に寄与し町民が郷土の誇りとし、且つ深く尊敬に値すると認める者に対しては、この条例の定めるところにより、滝上町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈る。

2 前条の目的を達成するために、特に必要があると認めた場合は、前項の住所期間を短縮することができる。

(選定の方法)

第3条 名誉町民は、町長が町議会の同意を得て選定する。

(待遇及び特典)

第4条 名誉町民に対しては、次の待遇及び特典を与える。

(1) 町長の賞状をもつて顕彰し且つ記念章を贈ること。

(2) その実績を永く伝える方途を講ずること。

(3) 町主催の式典、その他諸行事への招待

(4) 終身年金として金240,000円を贈与すること。

(5) 死亡の際における相当の礼をもつてする弔慰

(称号の取消)

第5条 名誉町民が本人の責に帰すべき行為により著しく名誉を失い町民の尊敬を受けなくなつたと認めたときは、町長は町議会の同意を得て名誉町民の称号を取り消すことができる。

2 前項によつて名誉町民でなくなつた者は、その取消の日から前条の規定によつて与えられた待遇及び特典を失う。

(年金の支給方法)

第6条 第4条に規定する終身年金は4回に分けて支給するものとし毎年1月、4月、7月及び10月にそれぞれその前月分までを支給するものとする。

この条例は、昭和35年1月1日から施行する。

(昭和40年3月31日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和46年8月9日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年8月1日から適用する。

滝上町名誉町民条例

昭和34年12月25日 条例第27号

(昭和46年8月9日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和34年12月25日 条例第27号
昭和40年3月31日 条例第4号
昭和46年8月9日 条例第18号