○農業農村情報通信環境施設設置及び管理に関する条例施行規則
令和8年3月9日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、農業農村情報通信環境施設設置及び管理に関する条例(令和8年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 自然災害等により損害を受けたとき。 免除
(2) 町長が特に必要と認めたとき。 免除又は減額
2 利用料を減額する場合にあっては、本来納付すべき利用料の額からその2分の1を減額するものとする。
(利用料の還付)
第4条 条例第8条ただし書により町長が別に定める場合は、次のとおりとする。
(1) 利用者の責めに帰することができない事由により利用不能となつた場合
(2) 第11条第5号の規定により利用の承認を取り消された場合
(3) 利用者がその利用する日の前日までに利用の取消又変更を申し出た場合であって、町長がこれについて相当の事由があると認めたとき
(利用料の徴収及び納付方法)
第5条 利用者は、町長が発行する納入通知書により、当該利用に係る利用料を納付しなければならない。
(遵守事項)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外に施設を利用しないこと。
(2) 施設を損傷し、又は汚損しないこと。
(3) 他人の迷惑となる行為をしないこと。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が行う指示に従うこと。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は令和8年4月1日から施行する。



