○農業農村情報通信環境施設設置及び管理に関する条例

令和8年3月9日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、農業農村インフラの管理の省力化・高度化やスマート農業を推進するため、農業農村情報通信環境施設(以下「施設」という。)を設置し、並びにその運営及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

LoRaWAN基地局

壮瞥町字仲洞爺30番地10

壮瞥町字東湖畔3番地1

壮瞥町字上久保内414番地

壮瞥町字幸内6番地14

壮瞥町字弁景189番地

(事業)

第3条 施設は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 気象観測に関する事業

(2) 温泉源監視に関する事業

(3) 施設園芸環境モニタリングに関する事業

(4) 農業インフラ管理の省力化に関する事業

(5) 鳥獣害防止に関する事業

(機器)

第4条 前条に規定する事業は、次の機器をもって運用する。

(1) 気象観測に関する事業

 複合気象センサー

 簡易気象センサー

 日射センサー

 雨量センサー

(2) 温泉源監視に関する事業

 温泉ポンプ信号取得装置

(3) 施設園芸環境モニタリングに関する事業

 ハウス環境用あぐりログBOX

 ハウス環境用温湿度センサー

(4) 農業インフラ管理の省力化に関する事業

 水田センサー

 圧力式水位センサー

(5) 鳥獣害防止に関する事業

 罠センサー

 囲い罠カメラ

(利用者)

第5条 本事業の利用者は、次の各号に該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する農業者

(2) 町外に住所を有する農業者で、町内に農地を所有又は賃貸借により耕作し、かつ町内の農業生産者組織に属している者

(3) 北海道猟友会伊達支部壮瞥部会に属している者

(利用の承認)

第6条 第4条第3号及び第4号に規定する機器を使用して情報通信サービスを利用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認を与える場合において、管理運営上必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。

(利用料)

第7条 前条の規定により利用の承認を受けた者は、別表に定める利用料を納付しなければならない。

2 前項の利用料は、町長が別に定める場合に限り、減額し、又は免除することができる。

(利用料の還付)

第8条 既納の利用料は、還付しない。ただし、町長が別に定める場合に限り、その全部又は一部を還付することができる。

(機器の管理)

第9条 利用者は、機器を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。

(利用等の不承認)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第6条の利用の承認(以下「利用承認等」という。)をしない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認める場合

(2) 施設等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合

(3) その他管理運営上支障があると認める場合

(利用承認の取消し等)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用承認等の条件を変更し、その利用の停止を命じ、又は利用承認等を取り消すことができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当する場合

(2) 利用承認等を受けた者が当該利用承認等の条件に違反した場合

(3) 利用承認等を受けた者がこの条例又はこれに基づく規則に違反した場合

(4) 偽りその他不正な手段により利用承認等を受けた場合

(5) 公益上やむを得ない事由が生じた場合

(賠償)

第12条 機器をき損し、汚損し、又は滅失した者は、町長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、やむを得ない事由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第13条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

利用料(円)

備考

ハウス環境用あぐりログBOX

基本額

年額 34,800

使用期間に1年に満たない端数があるときは、1年とみなす。

基本額と加算額はそれぞれ計算するものとする。

加算額

月額 300

使用期間に1月に満たない端数があるときは、1月とみなす。

ハウス環境用温湿度センサー

月額 300

使用期間に1月に満たない端数があるときは、1月とみなす。

水田センサー

月額 300

圧力式水位センサー

月額 300

農業農村情報通信環境施設設置及び管理に関する条例

令和8年3月9日 条例第2号

(令和8年4月1日施行)