○壮瞥町地域クラブ活動支援事業交付金交付要綱
令和7年6月2日
教委要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町に在住する中学生の持続可能なスポーツや文化芸術活動の実現のため、学校部活動の地域への移行に取り組む団体(以下「地域クラブ」という。)の主体的な活動を支援するため、地域クラブに対し、壮瞥町地域クラブ活動支援事業交付金(以下「交付金」という。)を予算の範囲内において交付するものとし、その交付に関し、壮瞥町団体等に関する補助金等交付規則(昭和58年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 交付金の交付の対象となる者は、公益財団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人(NPO)等の非営利目的の団体で、次の各号のすべての要件を満たし、壮瞥町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が適当と認めたものとする。
(1) スポーツ庁・文化庁が示す「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン」を遵守すること。
(2) 団体規約が作成され、常に開示できる状態となっていること。
(3) 地域クラブの登録住所及び活動拠点が町内であること。
(4) 宗教活動又は政治活動を主たる目的とする団体でないこと。
(5) 暴力団(暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過していない者の統制の下にある団体を含む。
(交付対象経費)
第3条 交付金の対象となる経費は、次の各号のとおりとする。
(1) 指導者謝金。ただし、1時間当たり1,600円を上限とし、町内在住の生徒が参加するものに限る。
(2) 保険料。ただし、町内在住の生徒が当該活動に参加するときに補償するものに限る。
(3) 活動経費。ただし、町内在住の生徒が参加する活動の経費に限る。
(4) その他、教育長が必要と認めたもの
2 教育長は、前項の規定により交付金の交付を決定する際に、必要と認めるときは、条件を付すことができる。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年6月2日から施行する。
様式 略