○壮瞥町スマート農業機械等導入支援事業実施要綱
令和7年4月11日
要綱第6号
(事業の目的)
第1条 本町農業の担い手が労働力の軽減と農業生産性向上を目的として、スマート農業技術を活用した施設園芸用ハウス環境制御システムの導入を支援することについて、壮瞥町団体等に関する補助金等交付規則(昭和58年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容等)
第2条 この事業はスマート農業技術を活用した施設園芸用ハウス環境制御システムの導入に係る経費について補助するものとする。
2 この事業の事業実施主体は、町内に住所を有する農業者又は農業法人とする。
(事業の承認)
第3条 事業実施主体は、要望調書(別紙1)を作成の上、町長に提出し、その承認を受けるものとする。
2 町長は、前項の承認(別紙2)を行うときは、十分な審査を行うものとする。
(助成措置)
第4条 町は、予算の範囲内において次に掲げる経費について、事業実施主体に対し補助するものとする。
対象経費 | 補助率 | 限度額 |
施設園芸用ハウス環境制御システム導入にかかる資材費 | 1/5以内 | 60万円/棟 |
(交付申請)
第5条 事業実施主体が補助金の交付を受けようとする場合は、規則第6条に定める補助金等交付申請書の他、関係書類を町長に提出するものとする。
2 事業実施主体は、前項による交付申請書を提出するにあたって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に助成率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りではない。
(1) 規則及びこの要綱の定めるところに従わなければならない。
(2) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ当該収入及び支出についての証拠書類を、補助対象事業の完了の日の属する年度の翌年から起算して5年間整備保存しなければならない。
(3) その他町長が必要と認める事項。
(実績報告)
第7条 事業実施主体は、補助対象事業が完了したときは、規則第9条の規定に基づき、補助事業等実績報告書を町長に提出するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。

