○壮瞥町中小企業・小規模企業融資制度資金利子補給金交付要綱
令和6年8月1日
要綱第12号
(目的)
第1条 この要綱は、中小企業者、小規模企業者(以下「中小企業等」という。)に対し、事業継続及び経営の安定を図ることを目的に、壮瞥町が壮瞥町商工会(以下「商工会」という。)に補助金を交付し、予算の範囲内において利子相当額を助成する利子補給事業について必要な事項を定めるものとし、その交付に関しては、この要綱の定めるもののほか、壮瞥町団体等に関する補助金等交付規則(昭和58年規則第2号。以下「規則」という。)の定めるところによる。
(対象事業者)
第2条 商工会は、次の要件をすべて満たす中小企業等に利子補給金を交付する。
(1) 町内に事業所を有し、町内で収益活動を行っている者。ただし、農業者、農業法人を除く。
(2) 町税及び町に対する債務を完納している者
(3) 壮瞥町暴力団排除条例(平成24年条例第20号)に定める暴力団に関係していないこと。
(対象融資)
第3条 本事業の対象融資は次のとおりとする。
(1) 商工会の経営指導を受けて斡旋された融資(小規模事業者経営改善資金。通称:マル経融資)。
(2) 日本政策金融公庫の新型コロナウイルス感染症対応融資
(3) 前号以外の新型コロナウイルス感染症対応融資。ただし、北海道信用保証協会の保証があること。
(利子補給金の額)
第4条 利子補給金の額は別表に定める額とする。ただし、1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(利子補給金の申請)
第5条 利子補給金を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、中小企業・小規模企業融資制度資金利子補給金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて商工会長に提出しなければならない。
(1) 返済予定明細表の写し
(2) 振込口座の通帳の写し
(3) 前期の決算書の写し
(4) その他商工会長が求める書類
2 町長は、前項の書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(利子補給金の支払い)
第7条 中小企業等に対する利子補給金は、交付決定日後20営業日以内に口座振り込みにより行う。
(実績報告)
第8条 商工会は事業完了後、2か月以内に実績報告書を所定の書式で壮瞥町長に提出する。
(利子補給金の交付決定の取消及び返還)
第9条 町長は、利子補給の対象事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給金の交付を取り消し、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により利子補給金を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が不適正と認めるとき。
2 商工会は、利子補給の対象事業者が前項第1号に該当することを知ったときは、速やかに町長に報告しなければならない。
(調査)
第10条 町長は、必要があるときは利子補給金に関する書類等を調査することができる。
(その他)
第11条 前各条に定めるもののほか、商工会が事業を進めるにあたり特に必要があるときは、町と協議のうえ決定するものとする。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年8月1日から施行する。
附則(令和7年要綱第9号)
この要綱は、令和7年7月1日から施行する。
別表(第4条関係)
利子補給率 | 金融機関から融資を受けた資金の貸付利率とし、1パーセントを限度とする。 |
利子補給の対象期間 | 助成事業実施年度の前年度の4月1日から3月31日までの期間とする。ただし、対象融資が国の新型コロナウイルス感染症特別貸付に係る特別利子補給制度による特別利子補給助成金を受けている場合は、その助成期間を対象外とする。 |
利子補給の上限額 | 一中小企業等につき、年10万円以内とする。 |

