○壮瞥町結婚新生活支援補助金交付要綱

令和6年4月1日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、結婚に伴う新生活を経済的に支援し、地域における人口減少や少子化対策の強化に資するため、新規に婚姻した世帯に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、壮瞥町団体等に関する補助金等交付規則(昭和58年規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新婚世帯 申請日の属する年度の前年度の1月1日から申請日の属する年度の末日までに婚姻届を提出し、受理された夫婦

(2) 住居費 婚姻を機に新たに住宅を取得又は賃借する際に要する費用(交付決定年度4月1日から事業終了日までの間に支払つた費用に限る。以下「対象期間」という。)のうち、住宅購入費、賃料、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料をいう。ただし、賃料については、勤務先から住宅手当が支給されている場合は、当該手当分を除く。

(3) 住居リフォーム費用 婚姻を機に住宅の機能の維持又は向上を図ることを目的として行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用(対象期間に支払われたものに限る。)をいう。ただし、倉庫、車庫、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用及びエアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用を除く。

(4) 引越費用 婚姻に伴う引越しに要した費用(対象期間に引越し、支払われたものに限る。)のうち、引越業者又は運送業者への支払いに要した実費をいう。ただし、勤務先から引越手当等が支給されている場合は、当該手当分を除く。

(補助対象世帯)

第3条 補助金の交付を受けることができる新婚世帯は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する世帯とする。

(1) 婚姻日における年齢が夫婦共に39歳以下であること。

(2) 新婚世帯の所得額(申請時に、証明書等で確認することができる直近のものをいう。以下同じ。)が500万円未満であること。ただし、貸与型奨学金(公的団体又は民間団体により、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行つている場合は、世帯の所得額から貸与型奨学金の年間返済額を控除する。

(3) 対象となる住宅が壮瞥町内にあり、交付申請日において、夫婦の双方又は一方の住民票の住所が当該住宅の住所となつていること。

(4) 同一世帯に属する者全員が町税及び町に対し納入義務を有する納付金に滞納がないこと。

(5) 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。

(6) 補助金の交付を受けた日から、特別な事情がない限り夫婦のいずれもが2年以上町内に居住する意思があること。

(7) 申請者又は配偶者が過去にこの要綱に基づく補助を受けていないこと。

2 前項に該当する新婚世帯として前年度に補助金の交付を受けた世帯であつて、第4条第1項に定められた補助上限額(以下「上限額」という。)に交付を受けた補助金が達しなかつた世帯も補助対象とする。

(補助金の額等)

第4条 第3条第1項に定める世帯の補助金の額は、対象期間の住居費、リフォーム費用及び引越費用の合計額とし、1世帯あたり、夫婦共に29歳以下の場合は60万円、夫婦ともに30歳以上39歳以下の場合は30万円を上限とする。

2 第3条第2項に定める世帯の補助金の額は、住居費、住居リフォーム費用及び引越費用の合計額とし、上限額から前年度に当該夫婦に交付した補助金額を差し引いて得た額を限度とする。

3 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

4 前条に規定する補助対象世帯に該当しなくなつた場合は、当該事由が発生した日の属する月までを補助対象期間とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、壮瞥町結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 婚姻後の戸籍謄本又は婚姻届受理証明書

(2) 住民票謄本(省略なし)

(3) 新婚世帯の所得証明書

(4) 住宅の売買契約書又は領収書の写し(住居費における購入の場合)

(5) 住宅の賃貸借契約書又は領収書の写し(住居費における賃貸借の場合)

(6) 工事に係る工事請負契約書又は領収書の写し(住居リフォーム費用の場合)

(7) 住宅手当等支給証明書(様式第2号)(住居費における賃貸借の場合)

(8) 引越費用に係る領収書の写し

(9) 貸与型奨学金の返済額がわかる書類の写し

(10) 無職無収入申出書(様式第3号)(申請時に無職の場合)

(11) 退職証明書又は離職票の写し(婚姻に伴い離職した場合)

(12) 誓約書(様式第4号)

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の申請書の提出があつたときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、壮瞥町結婚新生活支援補助金交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(申請事項の変更及び承認)

第7条 前条の規定による補助金交付決定の通知を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、その申請事項について変更が生じた場合は、速やかに壮瞥町結婚新生活支援補助金変更承認申請書(様式第6号)に、第5条各号に掲げる書類のうち、当該変更に係る書類を添えて、町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があつたときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、壮瞥町結婚新生活支援補助金変更交付決定通知書(様式第7号)により補助対象者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助対象者は、当該年度の事業が完了したときは、壮瞥町結婚新生活支援補助金実績報告書(様式第8号)に、第2条第2号から第4号に規定する費用を支出したことを証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第9条 町長は、前条の実績報告書の提出があつたときは、その内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定した後、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第10条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件、その他関係法令等に違反したとき。

(補助金の返還)

第11条 補助対象者は、補助金の交付決定を取り消された場合において、既に補助金が交付されているときは、速やかに当該補助金を返還しなければならない。

(商品券の贈呈)

第12条 町長は、結婚のお祝いとして、壮瞥町商工会が発行する共通商品券3万円分を補助対象者に贈呈する。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令和5年度壮瞥町結婚新生活支援補助金交付要綱の廃止)

2 令和5年度壮瞥町結婚新生活支援補助金交付要綱(令和5年要綱第13号)は、廃止する。

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壮瞥町結婚新生活支援補助金交付要綱

令和6年4月1日 要綱第6号

(令和6年4月1日施行)