○壮瞥町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱
平成31年4月1日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、壮瞥町地域おこし協力隊設置要綱(令和2年要綱第18号)に基づき、町長が委嘱した壮瞥町地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の定住促進及び町の活性化を図るため、隊員として活動している又は活動したことがある者のうち、町内での起業に要する経費に対し予算の範囲内において補助金を交付することに関し、壮瞥町団体等に関する補助金等交付規則(昭和58年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、起業とは、次に掲げるものをいう。
(1) 事業を営んでいない者が、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出により、町内で新たに事業を開始するもの
(2) 事業を営んでいない者が新たに法人を設立し、町内で事業を開始するもの
(3) 個人が現在の事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、町内で新たな事業を開始するもの
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、地域おこし協力隊の任期2年目から任期終了後1年以内の者とする。
(1) 地域おこし協力隊の任期途中で解嘱された者
(2) 宗教活動又は政治活動を目的とした事業を行う者
(3) 壮瞥町暴力団排除条例(平成24年条例第20号)第2条に規定する暴力団員である者
(4) 町税等について滞納がある者
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認める事業を行う者
(補助金の交付要件)
第4条 補助金の交付の対象となるための要件は、次に掲げるものとする。
(1) 町内に定住し町内で起業すること。
(2) 事業内容は、町の活性化に資するものであること。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業に要する経費であり、次に掲げるものとする。
(1) 設備費、備品費及び土地・建物賃借費
(2) 法人登記に要する経費
(3) 知的財産登録に要する経費
(4) マーケティングに要する経費
(5) 技術指導受入れに要する経費
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める経費
2 前項に掲げる補助対象経費は、補助金の交付を受けようとする年度の年度内の経費に限る。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、前条第1項に規定する経費の合計額の10分の10以内の額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、100万円を上限とする。
2 補助金の交付は、同一の補助対象者につき一の年度に限るものとする。
3 国、他の地方公共団体等による補助金等の交付対象となつている経費がある場合は、補助対象経費の総額から当該補助金等の額を差し引いた額により算出するものとする。
(補助金の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、地域おこし協力隊起業支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)又はこれに類する書類
(3) 見積書の写し又は金額を証明する書類
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 補助事業等の内容の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするとき。
(2) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするとき。
(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業等の遂行が困難となつたとき。
3 第1項第1号の軽微な変更とは、事業費の20パーセント以内の減額をいう。
(実績報告及び証拠書類の保管)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、地域おこし協力隊起業支援補助金実績報告書(様式第7号)に次の書類を添えて、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助事業実施年度翌月の4月20日のいずれか早い日までに町長に報告しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第2号)
(2) 収支決算書(様式第3号)
(3) 領収書の写し又は収入及び支出金額を証明する書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間整備し、及び保管しなければならない。
3 町長は、前項の規定に基づく請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の概算払)
第12条 補助事業者は、補助事業の実施にあたり概算払が必要な場合は、地域おこし協力隊起業支援補助金概算払請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定により請求できる上限額は、交付決定額の80パーセントとする。
(財産の処分の制限)
第13条 補助事業者は補助事業で取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを第1条の目的に反して使用し、譲渡、貸付、又は担保に供してはならない。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間を経過したとき、その他町長が特に認めたときは、この限りではない。
(1) 不動産又はその従物
(2) 取得価格又は効用の増額価格が50万円以上の機械及び器具
(補助金の返還)
第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、交付した補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正行為によつて補助金の交付を受けたとき。
(2) 隊員退任後3年以内に、自己の都合によつて町外に転出したとき。
退任後に定住した期間 | 返還を求める額 |
1年未満 | 交付決定額の100分の100 |
1年以上2年未満 | 交付決定額の100分の75 |
2年以上3年未満 | 交付決定額の100分の50 |
(1) 災害、疾病その他自己の都合によらず、やむを得ない事由があるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則(令和5年要綱第21号)
この要綱は、公布の日から施行する。











