○久保内診療所設置及び管理に関する条例

令和6年3月11日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、町民の健康保持に必要な医療を提供するため、診療所を設置し、その運営及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

久保内診療所

壮瞥町字南久保内146番地12

(責務)

第3条 診療所は、次の事項を達成することを責務とする。

(1) 国民健康保険その他社会保険の主旨に基づき、模範的な診療を実施すること。

(2) 本町における保健施設の中核としての公衆衛生の向上及び増進に寄与すること。

(診療)

第4条 診療科目は次のとおりとする。

(1) 内科

(指定管理者の指定)

第5条 診療所の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

2 町長は、診療所の効果的な運営を確保するために必要があると認める場合は、壮瞥町公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年条例第1号。以下「指定手続条例」という。)第2条の規定による公募によらないで、適当と認める団体を指名して、指定手続条例第3条の規定による申請を求めることができる。この場合において、町長は、公募によらない理由を公表するものとする。

3 前項の指定に係る手続その他の事項については、指定手続条例に定めるところによる。

(指定管理者が行う業務)

第6条 診療所は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 健康相談及び健康診断

(2) 療養の指導及び相談

(3) 診察

(4) 薬剤又は治療材料の投与及び支給

(5) 処置その他の治療

(6) 診療所の維持管理に関する業務

(7) 診療所の運営に関する業務

(8) 診療所の療養に要する費用及び手数料の収受に関する業務

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が診療所の管理上必要と認める業務

(指定管理者の管理の期間)

第7条 指定管理者が診療所の管理を行う期間は、指定を受けた日から当該指定を受けた日を起算日として起算した5年後の応答日の属する年度の末日とする。ただし、再指定を妨げない。

(業務報告の徴収等)

第8条 町長は、診療所の業務の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理する業務及び経理の状況に関し定期に、もしくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第9条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めてその指定に係る管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めてその指定に係る管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、町長はその賠償の責めを負わない。

(療養に要する費用の額)

第10条 療養に要する費用(一部負担金を含む。以下同じ。)の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)、介護保険法(平成9年法律第123号)その他法令の規定による診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)により算定した額とする。ただし、保険適用外の診療を受けた場合の療養に要した費用の額は、時価により町長が定めた額とする。

(手数料の額等)

第11条 各種診断書及び証明書等を交付する場合の手数料の額は次のとおりとする。


一般的なもの

簡単なもの

特別なもの

複雑なもの

診断書

1,000円以上

2,000円以上

証明書

1,000円以上

2,000円以上

意見書

1,000円以上

5,000円以上

2 既納の手数料は、請求事項の変更又は取消しをすることがあつてもこれを還付しない。

3 屍体検案料は1件につき5,000円以上とする。

(徴収の方法)

第12条 療養に要する費用及び手数料は、その都度徴収する。

2 前項の療養に要する費用及び手数料について町長が相当の理由があると認めるものは、徴収を延期し、又は分納させることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、後納とする。

(1) 診療が終了しなければ算定できないもの

(2) 健康保険法その他法令の規定により給付又は負担される額によるもの

(減免)

第13条 町長は、療養に要する費用及び手数料の納付義務者に納付する資力がないと認めたとき又は特別な事情があると認めたときは、減額し、又は免除することができる。

(診療日及び診療時間並びに休診日)

第14条 診療日及び診療時間は、次のとおりとする。ただし、診療日における診療時間外の急な診療を要する者がいるとき、その他やむを得ない事情があるときはこの限りでない。

診療日

診療時間

水曜日

午前9時から正午まで

2 休診日は次のとおりとする。

(1) 水曜日を除く日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月31日から翌年1月5日までの日

(利用の制限)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、診療所の利用を中止させることができる。

(1) 診療所において診療を受けようとし、又は受けた者(次項において「利用者」という。)がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(2) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(3) 公益上の必要があると認められるとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか、診療所の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により診療所の利用を中止させた場合において、利用者に損害が生じても、町長及び指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第4号に該当する場合は、この限りでない。

(損害賠償義務)

第16条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理運営する業務を行うに際し、町に損害を生じせしめたときは、当該損害を町に賠償しなければならない。

2 前項の場合において、町長は、特別の事情があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(秘密保持義務)

第17条 指定管理者又は診療所の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、診療所の業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者がその職務を退いた後においても同様とする。

(町長による管理)

第18条 第5条の規定による指定管理者の指定が行われないとき、又は指定管理者の指定が取り消されたときは、町長が診療所の管理を行うものとする。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

久保内診療所設置及び管理に関する条例

令和6年3月11日 条例第3号

(令和6年3月11日施行)