○壮瞥町特定外来生物防除等対策事業交付金交付要綱
令和5年5月1日
要綱第15―2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国が定める特定外来生物防除等対策事業交付金を受ける間接補助事業(以下「間接補助事業」という。)において、洞爺湖生物多様性保全協議会(以下「協議会」という。)に対し、予算の範囲内で交付金を交付することについて、壮瞥町団体等に関する補助金等交付規則(昭和58年壮瞥町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付対象事業等)
第2条 この交付金の交付対象となる間接補助事業は協議会が行う特定外来生物防除等対策事業で、国から交付決定を受けた事業とする。
(交付金の額等)
第3条 交付金の額は、国から交付決定を受けた間接交付金の額とする。ただし、町が直接負担する交付金がある場合は、その額を加えた額とする。
(交付金の交付請求)
第6条 協議会は、前条の規定による通知を受けた場合は、事業完了後に交付金請求書に関係書類を添えて町長に提出するものとする。
2 町長は、間接補助事業の遂行上必要があると認めたときは、交付決定額の範囲内で概算払をすることができる。
(交付の取消し等)
第7条 町長は、前条の交付金の交付を受けた協議会が偽りその他不正な手段により交付金を受けたと認めた場合は、交付金の交付取り消し又は既に交付した交付金の返還を命ずることができる。
(その他遵守事項)
第8条 協議会は、特定外来生物防除等対策事業交付要綱及び実施要領を遵守しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めのあるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和5年5月1日から施行する。
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
様式 略