○壮瞥町新商品開発調査研究・販路開拓支援補助金交付要綱

令和5年4月28日

要綱第15号

壮瞥町特産品開発支援事業補助金交付要綱(平成25年要綱第18号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町の地域資源等を活用した新商品開発調査研究及び販路開拓を促進し、情報発信することにより、壮瞥町の知名度向上を図るとともに、観光振興及び地域の活性化を推進するため、新商品開発調査研究及び販路開拓に取り組む団体等に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、壮瞥町団体等に関する補助金等交付規則(昭和58年規則第2号。以下「団体等補助金規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における「新商品」とは、本町の資源や本町で生産された原材料を活用した商品又は町内で製造、加工する商品で壮瞥町の魅力発信に繋がるものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、壮瞥町内に事業所の所在地を有する法人、その他の団体又は壮瞥町内に住所を有する個人で次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 壮瞥町で農林水産業又は商工業の事業を行つている者又は新規に行う者

(2) 同一年度内においてこの補助制度を使用していない者

(3) 町税及び町に対する債務を完納している者

(4) 壮瞥町暴力団排除条例(平成24年条例第20号)に定める暴力団に関係していないこと。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業は、別表第1に掲げる事業とする。

(補助対象経費)

第5条 前条で規定する事業を実施する場合において補助対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第2のとおりとする。

2 前項の規定による経費に係る補助対象期間は、第8条に規定する決定の日に属する会計年度における4月1日から翌年の3月31日までとする。

3 国、北海道、町及びその他の機関から補助金等の交付を受ける場合は、当該補助金等を補助対象経費から除くものとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、町内企業と契約した場合は補助対象経費の2分の1以内、町外企業と契約した場合は3分の1以内(算出された額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額)とし、町内分と町外分を合算した額とする。ただし120万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を申請しようとする者は、団体等補助金規則で定める補助金等交付申請書に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 壮瞥町新商品開発支援調査研究・販路開拓支援事業計画書(別記様式第1号)

(2) 壮瞥町新商品開発支援調査研究・販路開拓支援事業収支予算書(別記様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 補助対象者は、前項による交付申請を行うにあたり、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により仕入れに係る消費税額及び地方消費税額として控除できる部分の金額に補助金額を補助対象経費で除して得た割合を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税等仕入控除税額があきらかでない場合は、この限りではない。

3 別表第2において、1件あたりの見積額が50万円を超える場合は最低2社以上から見積書を徴収して最低価格業者の見積金額で申請するものとする。ただし、2社以上から見積書の徴収ができない場合は任意の様式で理由書を提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による補助金等交付申請書が提出されたときは、その内容を審査し、補助金等を交付することが適切と認めるときは補助金の額を決定し、団体等補助金規則で定める補助金等交付決定通知書を申請者に通知するものとする。

(概算払)

第9条 団体等補助金規則第9条の4で定める概算払いは、行わないものとする。

(計画変更等)

第10条 補助事業の変更について町長の承認を受けようとする者は、壮瞥町新商品開発支援調査研究・販路開拓支援事業計画変更承認申請書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第11条 補助金の交付を受けた者(以下「事業者」という。)は、事業が完了したときは、速やかに団体等補助金規則で定める補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 壮瞥町新商品開発支援調査研究・販路開拓支援事業報告書(別記様式第4号)

(2) 試作品の販路実績表(別記様式第5号)

(3) 壮瞥町新商品開発支援調査研究・販路開拓支援事業収支決算書(別記様式第6号)

(4) 事業の活動を記録した写真及び事業によつて開発された特産品の写真

(5) 領収書等の支出確認ができるもの

(6) その他町長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第12条 町長は、前条の規定による補助事業等実績報告書が提出されたときは、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金交付の決定内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、団体等補助金規則で定める補助金等の額確定通知書により事業者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第13条 町長は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付申請を偽り、又はその他不正な手段により交付を受けたとき。

(2) この要綱又は、町長の指示した事項に違反したとき。

(補助金の返還)

第14条 町長は、補助金の交付を取り消した場合、既に補助金の交付がされている事業者に対し、補助金の一部又は全部の返還を命ずることができる。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。

この要綱は、令和5年5月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

補助対象事業

新商品開発支援調査研究・販路開拓支援事業

(1) 新商品開発に向けた人材育成に関する事業

(2) 販路開拓のためコンクール、試食会、研修会、各種イベントの参加に関する事業

(3) 新商品及びそのデザインの開発、改良に関する事業

(4) 新商品の流通及び販路開拓、PR等に関する事業

(5) 新商品の品質検査、商標登録等に関する事業

(6) 新商品開発、市場分析に関する調査研究に関する事業

(7) 外部専門家の招へいに関する事業

別表第2(第5条関係)

区分

内容

報償費

外部専門家、講師、デザイナーに対する謝金

旅費(※1)

新商品開発、市場分析の調査研究、コンクール、試食会、各種イベントの参加に要する旅費、講師等の招へいに要する旅費

消耗品費

消耗器材品、研修資料

燃料費(※2)

新商品開発・市場分析の販路開拓の調査研究、コンクール・試食会・研修会・各種イベントの参加に係る車両の燃料代及び会場で使用する燃料代

印刷製本費

チラシ、パンフレット、包装紙、商品関連シール等の印刷

通信運搬費

郵送料、郵便代、宅配料

広告宣伝費

広告料、折り込み料、HP製作費

手数料

品質検査、栄養成分分析、商標登録に関する経費、保健所申請

委託料

デザイン開発、外注加工、マーケティング調査、各種コンサルタント

使用料及び賃借料

コンクール・試食会・研修会・各種イベント開催に係る会場使用料、会場までの新商品運搬に係る車両・機器リース代

負担金

新商品開発・市場分析の調査研究、コンクール・試食会・研修会・各種イベント参加に要する負担金

原材料

試作品に係る原材料

備品購入費

新商品開発に係る設備機器、コンクール・試食会・研修会・各種イベント会場で必要な備品

その他

上記以外で記載のない経費で町長が特に必要と認めたもの

補助対象外経費

1 専ら商品開発、販路開拓のための目的以外に他の用途に供すると認められる経費

2 用地取得費、施設等建設工事費

3 販路開拓のための事業のうち販売用商品に係る仕入費、原材料

4 領収書等の支出確認できる書類がない品目

5 事業者が行う事業運営等に要する経費

(1) 従業員、役員等の給与、手当、社会保険料等の団体運営に係る人件費

(2) 事業運営のための事務的経費

(3) 事業者における会員相互の親睦経費

(4) 補助対象事業に係るものも含む飲食経費

(5) 社会通念上補助することが適当と認められない経費

(6) その他、町長が不適切と認める経費

※1 旅費の金額は「壮瞥町職員等の旅費に関する条例」及び「壮瞥町職員等の旅費支給規則」に準じた額とする。

※2 車両を使用した場合の燃料費について、本町から目的地までの効率的で且つ最短距離の往復分の距離で算定するものとする。

(事業目的以外の移動距離は対象経費から除く。)

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壮瞥町新商品開発調査研究・販路開拓支援補助金交付要綱

令和5年4月28日 要綱第15号

(令和5年5月1日施行)