○農林業用光熱水費緊急支援事業交付金交付要綱
令和4年12月15日
要綱第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農林業用光熱水費緊急支援事業の実施について、新型コロナウイルス感染症拡大や社会情勢の影響等による動力光熱費(電気料、水道料、ガス代、燃料費。以下「動力光熱費」という。)高騰の影響を受けている農林業者を支援し、安定的な農林業経営の推進を図ることを目的に、予算の範囲内において交付金を交付することについて、壮瞥町団体等に関する補助金等交付規則(昭和58年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 この要綱により、交付を受けることができる者(以下「農林業者」という。)は、本町に住所を有し、町税等の未納がない個人又は町内に主たる事業所を有する法人(農業者の組織する団体等を含む。以下「法人等」という。)のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 令和3年における収入等(補助交付金及び地代等を除く。以下「収入等」という。)が500,000円以上かつ農林業経営に係る動力光熱費を100,000円以上支払つた個人
(2) 直前の事業年度における収入等が500,000円以上かつ農林業経営に係る動力光熱費を100,000円以上支払つた法人等
(対象経費及び交付金の額)
第3条 交付金の対象となる経費及びこれに対する交付金の額等は、別表に定めるとおりとし、予算の範囲内で交付金を交付するものとする。
(交付金の交付の申請)
第4条 交付金の交付を受けようとするときは、規則に定める補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 令和3年分所得税青色申告決算書の写し又は令和3年分収支内訳書の写し(個人の場合)
(2) 直前の事業年度における農畜産物の販売金額又は事業収入及び農業経費が分かる書類の写し(法人等の場合)
(3) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
(交付金の交付)
第6条 農林業者は、前条の補助金等の額確定後、壮瞥町財務規則(平成13年規則第20号)第63条の規定により、請求書を町長に提出しなければならない。
(交付金の決定の取消し)
第7条 町長は、交付金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 交付金の交付の条件に違反したとき。
(3) その他不正の行為があつたとき。
2 町長は、前項の補助金等の交付の決定を取り消した場合において、既に交付金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年12月15日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 対象経費 令和3年(法人等は直前の事業年度)の動力光熱費(電気料、水道料、ガス代、燃料費)の合計 | 交付金額 |
A | 100,000円以上500,000円未満 | 10,000円 |
B | 500,000円以上1,000,000円未満 | 30,000円 |
C | 1,000,000円以上1,500,000円未満 | 50,000円 |
D | 1,500,000円以上 | 70,000円 |