○肥料等高騰緊急対策事業補助金交付要綱
令和4年7月21日
要綱第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症拡大や社会情勢の影響等による肥料価格及び飼料価格の高騰の影響を受けた農業者等を支援することを目的に、予算の範囲内において肥料代、飼料代及び堆肥代の一部を補助することについて、壮瞥町団体等に関する補助金等交付規則(昭和58年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 肥料代 申請者自らが農業用に使用するために購入した肥料の費用
(2) 飼料代 申請者自らが販売を目的として飼養する家畜又は家きんに供給するために購入した飼料の費用
(3) 堆肥代 申請者自らが農業用に使用するために購入した堆肥の費用
(補助対象者)
第3条 この要綱により、補助を受けることができる者(以下「農業者等」という。)は、本町に住所を有する農業者、農地所有適格法人又は畜産業を営む個人又は法人であつて、町税等の未納がない者とする。
(補助金の交付の申請)
第5条 農業者等は、補助金の交付を受けようとするときは、規則に定める補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 肥料代、飼料代又は堆肥代を支払つたことが分かる書類の写し(領収書等)又は支払い義務が生じていることを示す書類の写し(請求書等)
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
(補助金の交付)
第7条 農業者等は、前条の補助金の額の確定後、壮瞥町財務規則(平成13年規則第20号)第63条の規定により、請求書を町長に提出しなければならない。
(補助金の決定の取消し)
第8条 町長は、補助金の交付を受けた農業者等が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金を目的以外の経費に充てたとき。
(3) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(4) その他不正の行為があつたとき。
2 町長は、前項の補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年7月21日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 補助対象期間 | 申請期間 | 補助対象経費 | 補助率等 |
1 肥料 | 令和4年6月1日から令和4年12月末日まで(この間に発注したもの) | 令和4年7月21日から令和5年3月17日まで | 補助対象期間の肥料代 | 補助対象経費の1.6%以内に相当する額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額) |
2 飼料 | 補助対象期間の飼料代 | 補助対象経費の0.3%以内に相当する額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額) | ||
3 町内生産堆肥 | 令和4年4月1日から令和5年3月17日まで(この間に購入したもの) | 補助対象期間の堆肥代 | (1) 町内生産堆肥のうちバラ堆肥 補助対象経費の1/3以内。ただし、千円未満は切り捨て、1経営体あたり上限1万円。 (2) 町内生産堆肥のうち袋詰堆肥 補助対象経費の3/10以内。ただし、千円未満は切り捨て、1経営体あたり上限1万円。 (1)及び(2)のいずれも購入した場合は、1経営体あたり上限1万円。 |
備考
1 申請期間は、肥料、飼料又は町内生産堆肥を購入した農業者等が、第5条の規定による補助金の申請を行うことができる期間をいう。
2 肥料は、肥料取締法(昭和25年法律第127号)に基づく届出又は登録がなされているものに限り、堆肥を除く。
3 町内生産堆肥とは、本町で生産された堆肥で、成分分析結果表を有するものをいう。