○壮瞥町地域公共交通確保維持改善協議会規約

令和4年6月1日

規約第1号

壮瞥町地域公共交通確保維持改善協議会規約(平成30年規約第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 壮瞥町地域公共交通確保維持改善協議会(以下「協議会」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要な交通手段の確保その他旅客の利便の増進を図るために必要となる事項を協議するとともに、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第6条第1項の規定に基づき、地域公共交通計画の作成に関する協議及び実施に係る連絡調整を行うために設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 地域公共交通計画の作成及び変更に関すること。

(2) 地域公共交通計画の実施に係る連絡調整に関すること。

(3) 地域公共交通計画に位置付けられた事業等の実施に関すること。

(4) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃、料金等に関すること。

(5) 町運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関すること。

(6) 協議会の運営その他協議会が必要と認める事項に関すること。

(協議会の構成)

第3条 協議会の委員は、次に掲げる者とし、町長が委嘱する。

(1) 壮瞥町副町長

(2) 北海道運輸局室蘭運輸支局長又はその指名する者

(3) 北海道胆振総合振興局長又はその指名する者

(4) 一般乗合旅客自動車運送事業者の代表者

(5) 一般乗用旅客自動車運送事業者の代表者

(6) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転手が組織する団体の代表者

(7) 利用者又は住民の代表

(8) 道路管理者又はその指名する者

(9) 北海道札幌方面伊達警察署長又はその指名する者

(10) 学識経験者その他町長が必要と認める者

(会長、副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、壮瞥町副町長をもつて充てる。

3 副会長は、会長が指名する。

4 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、次のとおりとする。

(1) 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員により新たに委員となつた者の任期は、前任者の残任期間とする。

(2) 委員のうち行政機関の職員及び団体の役員については、その職にある期間とする。

(協議会の運営)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会議は、原則として公開とする。ただし、開催日時及び場所、協議の概要、合意事項等を記載した議事概要の公開をもつてこれに代えることができる。

5 会長は、必要があると認められるときは、委員以外の者に対して資料を提出させ、又は協議会への出席を依頼し、助言を求めることができる。

6 会議の案件について、会長が軽微事案と判断したものについては、各委員に対する書面での報告事項として処理できるものとする。

7 前各号に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は会長が別に定める。

(協議結果の取扱い)

第7条 協議会において協議が整つた事項について、関係者はその結果を尊重し当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(守秘義務)

第8条 協議会の委員は、個人情報その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(事務局)

第9条 協議会は、協議会の運営に関する事務を行うため、壮瞥町企画財政課内に事務局を置く。

2 事務局には事務局長、事務局員を置き、会長が定めた者をもつて充てる。

3 前項に定めるもののほか、協議会の運営その他事務に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(経費)

第10条 協議会の経費は、負担金、補助金及びその他の収入をもつて充てる。

(財務に関する事項)

第11条 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

2 各会計年度における歳出は、その年度の歳入をもつて、これに充てなければならない。

3 前項に定めるもののほか、協議会の予算の編成及び現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(報酬及び費用弁償)

第12条 委員が、会議に出席したときは、報酬及び費用弁償として旅費を支給する。ただし、行政機関の職員については支給しない。

2 前項に掲げる報酬及び費用弁償の額並びに支給方法は、非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和60年条例第5号)の規定を準用する。

(協議会の解散等)

第13条 協議会が解散したときは、協議会の収支は解散をもつて打ち切り、会長であつた者がこれを決算する。

(監査)

第14条 協議会に監査委員を1名を置く。

2 監査委員は、委員の互選により委員のうちから決定する。

3 前項の規定による指名を受けた委員は、監査の結果を会長に報告しなければならない。

4 会長、副会長及び監査委員は相互に兼ねることはできない。

(委任)

第15条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。

この規約は、令和4年6月1日から施行する。

壮瞥町地域公共交通確保維持改善協議会規約

令和4年6月1日 規約第1号

(令和4年6月1日施行)