○非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和60年3月9日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定により、別に定めるものを除くほか、次に掲げる特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(1) 教育委員会の委員

(2) 選挙管理委員会の選挙管理委員及び補充員

(3) 監査委員

(4) 農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員

(5) 固定資産評価審査委員会の委員

(6) 専門委員

(7) 附属機関の委員その他の構成員

(8) 選挙長、投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、開票管理者、投票所の投票立会人、期日前投票所の投票立会人、開票立会人及び選挙立会人

(9) その他の非常勤の特別職の職員

(報酬)

第2条 特別職の職員に、それぞれ別表に定める月額報酬又は日額報酬を支給する。ただし、町の常勤職員たるものについては、この限りでない。

2 月額報酬は、就職した月にあつては当月分から、退職又は死亡によりその職を離れたときは、その当月分までを支給する。ただし、その職を離れた月に再びその職に就いたときは、重ねてその月分の報酬は支給しない。

3 職務の異動により、報酬の額に変更を生じる場合におけるその当月分の報酬は、その額が増加することになるときは、変更後の月額とし、その額が減少することになるときは従前の月額による。

4 月額報酬は、3ケ月分をまとめて3月、6月、9月及び12月にそれぞれの月の末日までに支給する。

5 日額報酬は、招集又は通知に応じて参会し、その他の公務のため旅行したとき(以下「職務に従事したとき」という。)に、その日数により職務従事後に支給する。ただし、数ケ月又は1年にまとめて支給することができる。

(費用弁償)

第3条 特別職の職員が職務に従事したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第1号)の適用を受ける職員に支給する旅費の例による。

3 第1項の規定により支給される旅費のうち、車賃については、その支給の必要が生じたときは、町内の旅行であつても、職員等の旅費に関する条例(昭和52年条例第7号)第17条の規定による車賃を支給する。

4 前3項の規定にかかわらず、第1条第8号に掲げる者については、その者につき別表で定める日額報酬に日当、旅費その他の費用弁償としての金額(以下この項において「選挙に係る費用弁償額」という。)が含まれているものとみなし、日額報酬以外には選挙に係る費用弁償額は支給しない。

(委任)

第4条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年条例第11号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年条例第7号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年条例第5号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成8年12月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、新条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成10年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前にこの条例による改正前の非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定により日額報酬又は旅費を支給することとなる事実が発生し、かつ、その支払日が施行日後となる場合にあつては、当該支給することとなる日額報酬又は旅費の支給額については、なお従前の例による。

(平成18年条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の経過措置)

第3条 旧法第16条第1項の教育長の任期中にあつては、この条例による改正後の非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず、この条例による改正前の非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

職名

報酬の額

教育委員会

委員

月額

25,000円

選挙管理委員会

委員長

日額

4,500円

委員

日額

4,000円

補充員

日額

4,000円

監査委員

識見者選任委員

月額

35,000円

議会選任委員

月額

25,000円

農業委員会

会長

月額

37,000円

委員

月額

27,000円

農地利用最適化推進委員

月額

27,000円

固定資産評価専門委員会

日額

4,000円

専門委員

日額

4,000円

付属機関の委員・その他の構成員

日額

4,000円

選挙長、投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、開票管理者、投票所の投票立会人、期日前投票所の投票立会人、開票立会人及び選挙立会人

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条第1項各号に掲げる職の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額(投票所の投票立会人又は期日前投票所の投票立会人が立会時間内に交替する場合にあつては、当該額を超えない範囲内で町長が定める額)

その他の非常勤の特別職の職員

予算の範囲内で町長が定める額

非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和60年3月9日 条例第5号

(平成28年12月16日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和60年3月9日 条例第5号
平成元年3月10日 条例第11号
平成4年3月16日 条例第7号
平成6年3月22日 条例第5号
平成8年12月13日 条例第17号
平成10年6月17日 条例第13号
平成16年6月17日 条例第15号
平成17年3月25日 条例第12号
平成18年3月10日 条例第6号
平成19年6月15日 条例第14号
平成20年9月19日 条例第22号
平成21年8月18日 条例第16号
平成27年3月6日 条例第6号
平成28年12月16日 条例第23号