○壮瞥町一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

令和4年4月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、壮瞥町一般職の任期付職員の採用に関する条例(令和3年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条の規定に基づき、選考により任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不正な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならない。

2 任命権者は、任期を定めた採用の公正を確保するため特に必要があると認めるときは、行政運営に関し優れた識見を有する者の意見を聴くものとする。

(辞令書の交付)

第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付するものとする。ただし、第3号に該当する場合において、辞令書の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもつて辞令書の交付に代えることができる。

(1) 任期付職員(条例第2条又は第3条の規定により任期を定めて採用された職員をいう。以下同じ。)を採用する場合

(2) 任期付職員の任期を更新する場合

(3) 任期付職員が退職する場合

(任期付職員の号給の決定の特例)

第4条 新たに任期付職員となつた者には、一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第1号)第4条第1項の給料表及び職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成7年規則第3号。以下「初任給等規則」という。)を適用する。この場合において、条例第6条に規定する当該職員の号給は、初任給等規則第9条から第15条までの規定を適用して得られる初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

壮瞥町一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

令和4年4月1日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和4年4月1日 規則第6号