○持続的農業経営推進事業補助金交付要綱

令和4年4月1日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、持続的農業経営推進事業の実施について、付加価値の高い農業生産や環境に配慮した農業生産に係る取組を支援し、本町の農業・農村の持続的発展に資するため、壮瞥町団体等に関する補助金等交付規則(昭和58年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 この要綱により、補助を受けることができる者(以下「農業者等」という。)は、本町に住所を有する農業者又は農地所有適格法人であつて、町税等の未納がない者とする。

(補助の対象経費及び補助金の額)

第3条 補助金の対象となる事業及びこれに対する補助金の額等は、別表に定めるとおりとする。

2 前項に規定する補助金は予算の範囲内で交付する。

(補助金の交付の申請)

第4条 農業者等は、補助金の交付を受けようとするときは、規則に定める補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第5条 町長は、前条の申請があつたときは、その事業内容を審査し、補助金を交付することが適切と認めるときは、補助金の額を決定し、規則に定める補助金交付決定通知書により農業者等に通知するものとする。

(補助事業等の変更)

第6条 補助金の交付の決定を受けた農業者等は、事業の内容等に変更しようとするときは、規則に定める補助事業変更承認申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、変更を承認したときは、規則に定める補助金変更決定通知書により農業者等に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付の決定を受けた農業者等は、補助事業が完了した後、速やかに規則に定める補助金事業実績報告書を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、前条の補助事業実績報告書の提出を受けたときは、その内容等を審査し、補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、規則に定める補助金の額確定通知書により農業者等に通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 農業者等は、前条の補助金の額の確定後、壮瞥町財務規則(平成13年規則第20号)第63条の規定により、請求書を町長に提出しなければならない。

(補助金の決定の取消し)

第10条 町長は、補助金の交付を受けた農業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金を目的以外の経費に充てたとき。

(3) 補助金の交付の条件に違反したとき。

(4) その他不正の行為があつたとき。

2 町長は、前項の補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(権限の委任)

第11条 補助金の交付申請、請求及び受領に関する権限並びに返還に関する事務については、とうや湖農業協同組合代表理事組合長が農業者等からの委任を受けてまとめて行うことができるものとする。

2 前項の規定による委任があつたときの当該補助金にかかる交付の決定等の通知は、当該受任者に対して行うものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

事業

事業内容

補助対象経費

補助率等

1 農業用廃プラスチック適正処理事業

地域の自然環境を保全し、環境に配慮した農業の確立のため、農業用に使用した廃プラスチックの適正処理に係る支援事業

とうや湖農業協同組合が行う農業用廃プラスチックの中間処理手数料

補助対象経費の3分の1以内

2 緑肥作物振興事業

町内農地における連作障害の回避、地力の増進、輪作体系の確立に資するため、緑肥作物又は景観形成作物を作付けし、すき込みするものに対する支援事業

緑肥作物又は景観形成作物の種子購入費

補助対象経費の2分の1以内

3 高収益作物生産づくり推進事業

実需者ニーズに即した高収益作物の導入等による経営基盤の強化を図るため、持続的な農業経営の基本となる土づくりに係る支援事業

バラ堆肥及び袋詰堆肥の購入費(※1)

(1) バラ堆肥

補助対象経費の3分の1以内。ただし、千円未満は切り捨て、1経営体当たり上限2万円。

(2) 袋詰堆肥

1袋当たり150円以内。ただし、千円未満は切り捨て、1経営体当たり上限2万円。

(1)及び(2)のいずれも購入した場合は、1経営体当たり上限2万円。

(※1) 「堆肥」とは、本町で生産された堆肥で、成分分析結果表を有するものをいう。

持続的農業経営推進事業補助金交付要綱

令和4年4月1日 要綱第4号

(令和4年4月1日施行)