○壮瞥町過疎地域の指定に伴う固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則
令和3年10月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、壮瞥町過疎地域の指定に伴う固定資産税の課税の特例に関する条例(令和3年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(失効)
2 この規則は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この規則の失効の日までに、条例第2条の規定により固定資産税の課税の免除を受けた者に対するこの規則の規定は、この規則の失効後もなおその効力を有する。
附則(令和6年規則第2―2号)
この規則は、令和6年3月31日から施行する。



