○壮瞥町過疎地域の指定に伴う固定資産税の課税の特例に関する条例

令和3年9月10日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第2条第1項の規定による過疎地域の指定に伴い、持続可能な地域社会の形成及び地域資源等を活用した地域活力の更なる向上の実現を図るため、固定資産税の課税について、壮瞥町税条例(昭和29年条例第11号。以下「町税条例」という。)の特例を定めるものとする。

(課税免除の対象等)

第2条 町内において、製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(町内において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に他の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。)若しくは旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備(取得価額の合計額が500万円以上のものに限る。)の取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあつては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。)をした者に対する固定資産税(その事業に係る機械及び装置、その事業に係る建物又はその敷地である土地に対するものに限る。)について、これを課税免除とした場合に法第24条の規定による減収補てん措置の相当額について、固定資産税の課税を免除する。ただし、課税免除を受けようとする者が次のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 当該事業に起因する公害防止措置を講じていないとき。

(2) 町税に滞納があるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、課税免除を行うことが不適当であると町長が認めたとき。

2 前項の規定による課税免除は、最初に当該措置を行つた年度以降3箇年度に限るものとする。

(課税免除の申請)

第3条 前条の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする者は、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。

(課税免除の取消し)

第4条 町長は、この条例の規定により課税免除を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該課税免除を取り消すことができる。

(1) 第2条に規定する要件を欠くに至つたとき。

(2) 偽りその他不正の手段により課税免除を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(失効)

2 この条例は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この条例の失効の日までに、第2条の規定により固定資産税の課税の免除を受けた者に対するこの条例の規定は、この条例の失効後もなおその効力を有する。

(令和6年条例第10号)

この条例は、令和6年3月31日から施行する。

壮瞥町過疎地域の指定に伴う固定資産税の課税の特例に関する条例

令和3年9月10日 条例第13号

(令和6年3月31日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 町税・手数料
沿革情報
令和3年9月10日 条例第13号
令和6年3月30日 条例第10号