○壮瞥町債権管理条例施行規則
令和3年3月24日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、壮瞥町債権管理条例(令和3年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
2 町長は、その管理に属すべき町の債権が発生し、又は帰属したときは、遅滞なく、これを債権管理台帳に記載しなければならない。当該記載事項に変更があつたときも、同様とする。
(債務者に関する情報の利用又は提供)
第4条 条例第6条の規則で定める情報は、次に掲げる事項とする。
(1) 債権の名称
(2) 債務者の住所(実際の居所を含む。)及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(3) 債権の滞納金額
(4) 電話番号
(5) 納付又は納入の履歴及び交渉経過
(6) 滞納処分又は強制執行等の措置に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、町の債権の管理上、町長が必要であると認める事項
(督促)
第5条 条例第7条に規定する督促(以下「督促」という。)は、履行期限後20日以内に文書により行うものとする。
2 法令等に特別の定めがある場合を除き、前項の督促は、当該督促を行う日から15日以内の日を期限として指定し、行うものとする。
(督促から強制執行等の措置を執るまでの期間)
第7条 条例第10条の相当の期間は、1年とする。
(債権の履行期限の繰上げの手続)
第9条 条例第11条の規定による履行期限の繰上げは、民法(明治29年法律第89号)第137条の規定その他の履行期限の繰上げに関する定めにより、これを行うことができる場合に行うものとする。
(債権の申出等)
第10条 条例第12条第1項の配当の要求その他債権の申出は、次に掲げる事由が生じたことを知つた場合において行うものとする。この場合、直ちに、そのための措置に関し必要な事項を明らかにした書面を当該事務を所管する執行官又は執行裁判所に送付しなければならない。
(1) 債務者が強制執行を受けたこと。
(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。
(3) 債務者の財産について競売の開始があつたこと。
(4) 債務者が破産手続開始の決定を受けたこと。
(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があつたこと。
(6) 債務者について相続の開始があつた場合において相続人が限定承認をしたこと。
(7) 債務者である法人が解散したこと。
(担保の保全)
第11条 町長は、その管理に属する町の債権について担保が提供されたときは、遅滞なく、担保権の設定について、登記、登録その他第三者に対抗し得る要件を備えるための必要な措置を執らなければならない。
(担保及び証拠物件等の保存)
第12条 町長は、町の債権について、町が債権者として占有すべき金銭以外の担保物(債務者に属する権利を代位して行うことにより受領する物を含む。)及び当該町の債権又は債権の担保に係る事項の立証に供すべき書類その他の物件を適正に整備し、かつ、保存しなければならない。
(徴収停止の手続)
第13条 条例第13条の相当の期間は、1年とする。
(履行延期の特約等に係る措置)
第15条 町長は、その管理に属する非強制徴収債権について条例第14条第1項の規定に基づき履行期限を延長する場合は、担保を提供させるものとする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 同一債務者に対する同一種類の非強制徴収債権の金額の合計額が5万円未満である場合
(2) 履行期限を延長する非強制徴収債権が債務者の故意又は重大な過失によらずに発生した返還金に係るものである場合
(3) 債務者から担保を提供させることが公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるおそれがある場合
(4) 担保として提供すべき適当な物件がなく、かつ、保証人となるべき者がいない場合
(5) 既に十分な担保が付されている場合
2 町長は、その管理に属する非強制徴収債権(地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項に規定する歳入に係る債権を除く。)について、条例第14条第1項の規定に基づき履行期限を延長する場合は、利息を付するものとする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にある場合
(2) 履行期限を延長する非強制徴収債権が貸付金に係る債権その他の債権で、既に利息を付することとなつているものである場合
3 町長は、その管理に属する非強制徴収債権(債務名義のあるものを除く。)について条例第14条第1項の規定に基づき履行期限を延長する場合は、当該非強制徴収債権について債務名義を取得するための必要な措置を執らなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(2) 強制執行をすることが公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるおそれがある場合
(履行延期の特約等に付する条件)
第16条 町長は、条例第14条第1項の規定に基づき履行期限を延長する場合には、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 当該非強制徴収債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して、質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができること。
(2) 次に掲げるときは、当該非強制徴収債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。
ア 債務者が、町の不利益にその財産を隠し、損ない、若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。
イ 当該非強制徴収債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された金額についての履行を怠つたとき。
ウ 第10条第1項各号のいずれかに掲げる事由が生じたとき。
エ 債務者が前号に規定する条件その他の当該延長に付された条件に従わなかつたとき。
オ その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当と認められるとき。
(債権の放棄)
第18条 条例第16条第1項第3号の相当の期間は、3年とする。
2 条例第16条第2項の規定により議会に報告すべき内容は、次に掲げる事項とする。
(1) 債権の名称
(2) 債権の発生年度、件数及び金額
(3) 債権放棄の事由及び適用条項
(4) その他町長が必要と認める事項
(雑則)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。










