○壮瞥町債権管理条例
令和3年3月8日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、壮瞥町(以下「町」という。)の債権の管理に関する事務の処理について必要な事項を定めることにより、当該事務の一層の適正化及び効率化を図り、もつて公正かつ円滑な行財政運営に資することを目的とする。
(1) 町の債権 金銭の給付を目的とする町の権利をいう。
(2) 強制徴収債権 町の債権のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係る債権及び法令の規定に基づき国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができるものをいう。
(3) 非強制徴収債権 町の債権のうち、強制徴収債権以外のものをいう。
(他の法令等との関係)
第3条 町の債権の管理に関する事務の処理については、法令及び他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(町長の責務)
第4条 町長は、町の債権の管理に関する事務について、法令又は条例若しくは規則の定めるところに従うとともに、この条例の目的を達成するよう、その発生原因及び内容に応じて適正に処理しなければならない。
(台帳の整備)
第5条 町長は、町の債権を適正に管理するため、必要な事項を記載した台帳(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録を含む。)を備えなければならない。ただし、当該町の債権の性質上特にその必要がないと認められるときは、この限りでない。
(債務者に関する情報の共有)
第6条 町長は、町の債権について履行期限までに履行されない場合において、当該町の債権の管理に関する事務を効果的に行うために必要があると認めるときは、当該事務の遂行に必要な限度で、当該債務者の規則で定める情報を同一の実施機関(壮瞥町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第2号)第2条第2項に規定する実施機関をいう。以下同じ。)内において利用し、又は他の実施機関に提供し、又は他の実施機関から収集することができる。
2 町長は、前項の規定により利用し、又は収集した情報を当該町の債権の管理に関する事務以外の事務に利用してはならない。
3 町長は、第1項の規定により利用し、又は収集した情報を当該町の債権の管理に関する事務に利用する場合は、当該債務者及び第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。
(督促)
第7条 町長は、町の債権について、履行期限までに履行しない債務者があるときは、法令又は条例若しくは規則で定めるところにより、期限を指定して督促しなければならない。
(延滞金)
第8条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項に規定する歳入について、前条の規定による督促をした場合においては、延滞金を徴収するものとする。ただし、特別な事情により延滞金を徴収しがたいと町長が認める場合はこの限りではない。
2 壮瞥町税条例(昭和29年条例第11号)附則第3条の2の規定は、前項の延滞金を徴収する場合について準用する。
3 町長は、災害その他特別の事情があると認めるときは、当該延滞金を減額し、又は免除することができる。
(滞納処分等)
第9条 町長は、強制徴収債権の滞納処分並びに徴収猶予、換価の猶予及び滞納処分の停止については、法令の規定によりこれを行わなければならない。
(1) 担保の付されている非強制徴収債権(保証人の保証がある非強制徴収債権を含む。)については、当該非強制徴収債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続を執り、又は保証人に対して履行を請求すること。
(2) 債務名義のある非強制徴収債権(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については、強制執行の手続を執ること。
(履行期限の繰上げ)
第11条 町長は、町の債権について履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく、債務者に対し、履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、第14条第1項各号のいずれかに該当する場合その他特に支障があると認める場合は、この限りでない。
(債権の申出等)
第12条 町長は、町の債権について、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知つた場合において、法令の規定により町が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちに、そのための措置を執らなければならない。
2 前項に規定するもののほか、町長は、町の債権を保全するため必要があると認めるときは、債務者に対し、担保の提供(保証人の保証を含む。)を求め、又は仮差押え若しくは仮処分の手続を執る等必要な措置を執らなければならない。
(徴収停止)
第13条 町長は、非強制徴収債権で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保全及び取立てをしないことができる。
(1) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。
(2) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるときその他これに類するとき。
(3) 債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。
(履行延期の特約等)
第14条 町長は、非強制徴収債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、当該非強制徴収債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。
(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にある場合
(2) 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められる場合
(3) 債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められる場合
(4) 損害賠償金又は不当利得による返還金に係る非強制徴収債権について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められる場合
(免除)
第15条 町長は、前条の規定により債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約又は処分をした非強制徴収債権について、当初の履行期限(当初の履行期限後に履行延期の特約又は処分をした場合は、最初に履行延期の特約又は処分をした日)から10年を経過した後において、なお、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認められるときは、当該非強制徴収債権及びこれに係る損害賠償金等を免除することができる。
(債権の放棄)
第16条 町長は、非強制徴収債権について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該非強制徴収債権及びこれに係る損害賠償金等の全部又は一部を放棄することができる。
(1) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により債務者が当該非強制徴収債権につきその責任を免れたとき。
(2) 債務者が死亡し、その相続について限定承認があつた場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに当該非強制徴収債権に優先して弁済を受ける町の債権及び町以外の者の権利の金額の合計を超えないと見込まれるとき。
(3) 当該非強制徴収債権について第13条の規定による徴収停止の措置を執つた場合において、当該措置を執つた日から相当の期間を経過した後においても、なお履行させることが著しく困難又は不適当であると認められるとき。
(5) 当該非強制徴収債権(消滅時効について時効の援用を要しない非強制徴収債権を除く。)について消滅時効に係る時効期間が満了したとき(債務者が時効の援用をしない特別の理由があるときを除く。)。
2 町長は、前項の規定により非強制徴収債権を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(公法上の収入金の督促及び滞納処分に関する条例の廃止)
2 公法上の収入金の督促及び滞納処分に関する条例(昭和29年条例第9号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例は、施行日前に発生した町の債権についても適用する。
附則(令和5年条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。