○蟠渓区域高齢者入浴料助成事業実施要綱

令和2年3月30日

要綱第11号

(目的)

第1条 蟠渓ふれあいセンターの廃止に伴い、他地区の町営温泉を利用することが困難な蟠渓区域高齢者に対し、民間温泉施設の入浴支援を行い、健康の保持と生きがいの増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、蟠渓自治会に所属する満70歳以上の者とする。

2 前項に規定する者のほか、町長が特に必要と認めたときは、対象者とすることができる。

(事業の内容)

第3条 対象者は、別表に定める民間温泉施設事業者(以下「事業者」という。)老人福祉バス助成事業実施要綱に定める壮瞥町敬老福祉証を提示して、入浴料助成を受けることができるものとする。

2 対象者は、入浴料助成額として壮瞥町生き生き広場設置及び管理に関する条例第17条別表に定める金額130円を準用し、事業者に支払うものとする。

(利用料金の認定)

第4条 事業者は、町長に入浴利用料金を届出し、入浴料助成額を控除した利用料金の認定を受けるものとする。

(精算)

第5条 事業者は、毎月ごとに利用者を取りまとめ、前条に定める利用料金を、入浴利用者数内訳書とともに町に請求するものとする。

2 町は提出された請求書等を審査し、事業者に支払うものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第7号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

所在地

ばんけい温泉 湯人家

壮瞥町字蟠渓8番地10

蟠渓温泉 蟠岳荘

壮瞥町字蟠渓18番地

ばんけい ひかり温泉

壮瞥町字蟠渓18番地43

蟠渓区域高齢者入浴料助成事業実施要綱

令和2年3月30日 要綱第11号

(令和4年6月23日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和2年3月30日 要綱第11号
令和4年6月23日 要綱第7号