○老人福祉バス助成事業実施要綱

平成9年3月14日

要綱第3号

(目的)

第1条 高齢者等の健康づくりと社会参加を促進するため、壮瞥町敬老福祉証(以下「敬老パス」という。)を交付し、高齢者等の交通手段の確保と福祉の向上を図る目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は壮瞥町とする。

(敬老パスの利用)

第3条 敬老パスは路線バスを町内にあるバス停の区間内で利用するときに、その利用料を無料とする。

(対象者)

第4条 敬老パスの交付対象者は次のとおりとする。

(1) 壮瞥町内に居住する満70歳以上の者

(2) その他町長が特に必要と認めた者

(申請)

第5条 対象者が敬老パスの交付または再交付を申請するときは、別記様式第1号による申請書を町長に提出しなければならない。

(交付)

第6条 町長は、前条の規定により申請書の提出を受け、交付又は再交付を決定したときは、対象者に別記様式第2号による敬老パスを交付するものとする。

(有効期限)

第7条 敬老パスの有効期限は交付の日から5ケ年間とする。

(提示等)

第8条 敬老パスを利用する者は、バスの降車時に乗務員に敬老パスを提示すると共に乗務員等の指示に従わなければならない。

(届出及び返還等の義務)

第9条 敬老パスの交付を受けた者が次のいずれかに該当したときは、届出及び敬老パスを返還しなければならない。

(1) 転居又は転出するとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 敬老パスを紛失又は汚損したとき。

(不正利用の禁止)

第10条 敬老パスの交付を受けた者が次のいずれかに該当する行為を行つたときは、敬老パスを没収し再交付はしないものとする。

(1) 敬老パスを他人に使用させ又は譲渡したとき。

(2) 敬老パスの使用に際し、バスの乗務員等の指示に従わなかつたとき。

(3) その他この要綱の目的に反する利用又は行為が認められたとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年要綱第11号)

この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年要綱第14号)

この要綱は、平成19年11月1日から施行する。

(平成21年要綱第7号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年要綱第9号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年要綱第9号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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老人福祉バス助成事業実施要綱

平成9年3月14日 要綱第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成9年3月14日 要綱第3号
平成17年4月1日 要綱第5号
平成19年8月15日 要綱第11号
平成19年11月1日 要綱第14号
平成21年3月31日 要綱第7号
平成24年4月2日 要綱第9号
平成31年4月1日 要綱第9号