○壮瞥町産地生産基盤パワーアップ事業補助金交付要綱

令和2年3月6日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、産地生産基盤パワーアップ事業実施要綱(令和2年2月28日付け元生産第1695号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)、産地生産基盤パワーアップ事業実施要領(令和2年2月28日付け元食産第4536号、元生産第1697号及び元政統第1781号農林水産省食料産業局長、生産局長、政策統括官通知。以下「国実施要領」という。)、産地生産基盤パワーアップ事業費補助金交付要綱(令和2年2月28日付け元生産第1694号農林水産事務次官依命通知。以下「国交付要綱」という。)及び産地生産基盤パワーアップ事業補助金交付事務取扱要領(令和2年4月8日付け農産第37号農政部長通知。以下「道交付要領」という。)に基づき、予算の範囲内で壮瞥町産地生産基盤パワーアップ事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、壮瞥町団体等に関する補助金等交付規則(昭和58年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、国実施要綱別表に定める取組主体とする。

(補助対象事業等)

第3条 補助金の対象となる事業及び経費並びに補助率は、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする取組主体(以下「申請者」という。)は、補助金の交付の申請をするときは、補助事業等の仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の額と当該額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た額との合計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合については、この限りでない。

2 補助事業等交付申請書に添付しなければならない書類は、規則第6条に定めるもののほか、次のとおりとする。ただし、第2号については、別表に規定する整備事業を行う者のみ提出するものとする。

(1) 産地生産基盤パワーアップ事業取組主体事業計画の承認通知の写し

(2) 実施設計書

(事業の着手)

第5条 申請者は、原則として、規則第7条第1項に規定する補助金等交付決定通知を受けた後に当該事業に着手するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ない事情があるときは、申請者は、規則第7条第1項に基づく補助金等交付決定通知を受ける前に、事業に着手することができる。この場合において、申請者は、交付決定前着手届を町長に提出しなければならない。

(交付の変更)

第6条 規則第7条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「受給権者」という。)は、規則第8条第1項の規定により補助事業等変更承認申請書を提出するときは、当該変更に係る書類を添えて提出するものとする。

2 第4条第2項ただし書きの規定により交付の申請をした受給権者は、当該補助事業等の仕入れに係る消費税等相当額が明らかになつた場合は、当該補助金の変更交付申請をすることができる。この場合において、前項の規定を準用する。

(実績報告)

第7条 規則第9条第2項に規定する書類は、次に掲げるものとする。ただし、第2号については別表に規定する整備事業を行う者のみ提出するものとする。

(1) 産地生産基盤パワーアップ事業取組主体事業実施状況報告書

(2) 出来高設計書

2 第4条第2項ただし書きの規定により交付の申請をした受給権者で第6条第2項に規定する変更交付申請を行わなかつた者は、当該補助事業等の仕入れに係る消費税等相当額を当該補助事業等の額から減額して報告しなければならない。

3 第4条第2項ただし書きにより交付の申請をした者は、実績報告をした後において、消費税の申告により補助事業等の仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した場合には、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を仕入れに係る消費税等相当額報告書により速やかに正副2部を町長あてに報告し、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(帳簿及び書類の備付け)

第8条 補助金の交付を受けた者は、補助事業等に係る帳簿及び証拠書類を、当該補助金の交付が決定した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しておかなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和元年度分の補助金から適用する。

(令和2年要綱第12号―2)

この要綱は、令和2年4月8日から施行する。

別表(第3条、第4条、第7条関係)

区分

経費

補助率

重要な変更

経費の配分の変更

事業の内容の変更

1 整備事業

取組主体が、国実施要綱に基づき行う整備事業に要する経費

(1) 育苗施設

(2) 乾燥調整施設

(3) 穀類乾燥調整貯蔵施設

(4) 農産物処理加工施設

(5) 集出荷貯蔵施設

(6) 産地管理施設

(7) 用土等供給施設

(8) 被害防止施設

(9) 農業廃棄物処理施設

(10) 生産技術高度化施設

(11) 種子種苗生産関連施設

(12) 有機物処理・利用施設

2分の1以内又は、次に掲げる場合にあつては、それぞれ次に掲げる補助率とする。

(1) 次に掲げる場合 10分の4以内

ア 野菜を対象とする省エネルギーモデル温室のうち内部施設を整備する場合

(2) 次に掲げる場合 3分の1以内

ア 野菜を対象とする省エネルギーモデル温室のうち温室全体を整備する場合

イ 野菜を対象とする種子種苗生産関連施設のうち、種子種苗大量生産施設を整備する場合

事業費の30%を超える増減

1 事業主体の変更

2 事業の新規又は廃止

2 生産支援事業

取組主体が、国実施要綱に基づき行う生産支援事業に要する経費

(1) 農業機械等の導入及びリース導入

(2) 生産資材の導入等

(1)の事業

導入する農業機械等の本体価格の2分の1以内

(2)の事業

当該事業に要する経費の2分の1以内

樹園地の若返りのために行う果樹の同一品種の改植の場合、補助率及び補助額は、次のアからエのいずれかに掲げる補助率又は補助額とオに掲げる額を合計したものとする。

ア かんきつ類の果樹

10a当たり23万円

イ 主要果樹

10a当たり17万円

ウ りんごわい化栽培等

10a当たり33万円

エ アからウに掲げる果樹以外の果樹

2分の1以内

オ 未収益期間における栽培管理

10a当たり22万円

事業費の30%を超える増減

1 事業主体の変更

2 事業経費の新規又は廃止

3 効果増進事業

取組主体が、国実施要綱に基づいて行う効果増進事業に要する経費

(1) 事業計画の策定

(2) 農業機械の導入認証に要する経費等

定額(当該事業に要する経費の2分の1相当)とする。

事業費の30%を超える増減

1 事業主体の変更

2 事業経費の新規又は廃止

壮瞥町産地生産基盤パワーアップ事業補助金交付要綱

令和2年3月6日 要綱第1号

(令和2年4月8日施行)