○壮瞥町企業立地促進条例施行規則

平成30年9月10日

規則第7号

壮瞥町企業立地促進条例施行規則(平成10年規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、壮瞥町企業立地促進条例(平成10年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(施設)

第2条 条例第2条第1号ロに規定する町長が定める施設は、次の各号に掲げる施設とする。

(1) 社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第2条第2項に規定する事業を行う施設

(2) 老人保健法(昭和57年法律第80号)第6条第4項に規定する施設

(3) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する施設

2 条例第2条第1号ヘに規定する町長が特に必要と認めた施設は、町と議会が協議して決定した施設とする。

(便宜供与)

第3条 条例第4条の規定により便宜を供与することができる事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 上水道に関する協力

(2) 関連道路に関する協力

(3) 温泉水の供給に関する協力

(4) 建物、物品等の貸与に関する協力

(5) 前各号のほか、町長が必要と認める協力

(助成対象事業者の指定の申請等)

第4条 条例第5条第1項の規定による指定の申請は、施設の新設又は増設に係る工事に着手する日又は既存施設を取得し事業を開始する日前30日(特別の事由があると認めるときは、町長が定める日)までに助成対象事業者指定申請書(様式第1号)に施設新設(増設)事業計画書(様式第2号)を添付して町長に提出しなければならない。

2 条例第5条第2項の規定による指定の通知は、助成対象事業者指定通知書(様式第3号)を交付して行うものとする。

(助成の申請等)

第5条 条例第6条第1項の規定による助成の申請は、次の各号に定めるところにより、行わなければならない。

(1) 条例第7条の規定による固定資産税の課税免除については、当該施設等の操業を開始した日の属する年の翌年から3年間の各年の1月31日までに課税免除申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(2) 条例第8条の規定による雇用助成金については、当該施設等の操業を開始した日から3年間の各年度について、操業開始日から1年経過後ごとに雇用助成金交付申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(3) 条例第9条の規定による町長が必要と認める助成については、町長が必要と認める助成申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第6条第2項の規定による助成の決定通知は、課税免除決定通知書(様式第7号)及び助成決定通知書(様式第8号)を交付して行うものとする。

3 前項の規定により雇用助成金の助成の決定を受けた事業者は、助成対象期間において毎年度助成交付請求書(様式第9号)により助成の請求をしなければならない。

(その他の助成等)

第6条 条例第9条の規定による町長が必要と認める助成は、町と議会が協議して決定した助成とする。

(申請内容の変更の届出)

第7条 第5条第1項各号に規定する申請書を町長に提出した事業者は、当該申請書(添付書類を含む。)に記載した事項について変更しようとするときは、あらかじめその変更の内容を申請内容等変更届(様式第10号)により町長に届け出なければならない。

(助成金の交付の時期)

第8条 条例第8条及び第9条の規定による助成の措置又は交付の時期は、助成の決定通知後速やかに措置又は交付するものとする。

(承継の届出)

第9条 条例第10条第2項の規定による承継の事実の届出は、地位承継届(様式第11号)により行わなければならない。

2 町長は前項の規定による届出を受理したときは、当該承継者に対し、地位承継承認書(様式第12号)を交付するものとする。

(工事着手等の届出)

第10条 条例第5条第2項の規定により助成対象事業者の指定を受けた事業者は、次の各号に定めるところにより遅滞なく町長に届け出なければならない。ただし、既存施設の取得等により新設又は増設に係る工事を必要としない場合は、次の1号及び2号に定める届け出は不要とする。

(1) 新設又は増設に係る工事に着手したときは、新設(増設)工事着手届(様式第13号)

(2) 新設又は増設に係る工事が完成したときは、新設(増設)工事完成届(様式第14号)

(3) 業務を開始したときは、業務開始届(様式第15号)

(業務等の報告)

第11条 条例第6条第2項の規定により助成の決定を受けた事業者(以下「助成決定事業者」という。)は、業務を開始した日の属する年から3年間における毎年の事業報告書(様式第16号)を当該年の決算終了の日から3月以内に町長に報告しなければならない。

(業務等の休止等の届出)

第12条 助成決定事業者は、業務を休止し、又は廃止したときは、業務休止(廃止)(様式第17号)により遅滞なく町長に届け出なければならない。

(事業者の努力義務)

第13条 事業者は、地元雇用に努めるとともに必需品の調達についても極力地元から行うよう務めなければならない。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。但し、改正後の壮瞥町企業立地促進条例施行規則の規定は、令和2年8月1日から適用する。

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壮瞥町企業立地促進条例施行規則

平成30年9月10日 規則第7号

(令和5年7月19日施行)