○壮瞥町企業立地促進条例施行規則
平成30年9月10日
規則第7号
壮瞥町企業立地促進条例施行規則(平成10年規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、壮瞥町企業立地促進条例(平成10年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第2条第2項に規定する事業を行う施設
(2) 老人保健法(昭和57年法律第80号)第6条第4項に規定する施設
(3) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する施設
2 条例第2条第1号ヘに規定する町長が特に必要と認めた施設は、町と議会が協議して決定した施設とする。
(1) 上水道に関する協力
(2) 関連道路に関する協力
(3) 温泉水の供給に関する協力
(4) 建物、物品等の貸与に関する協力
(5) 前各号のほか、町長が必要と認める協力
(その他の助成等)
第6条 条例第9条の規定による町長が必要と認める助成は、町と議会が協議して決定した助成とする。
(1) 新設又は増設に係る工事に着手したときは、新設(増設)工事着手届(様式第13号)
(2) 新設又は増設に係る工事が完成したときは、新設(増設)工事完成届(様式第14号)
(3) 業務を開始したときは、業務開始届(様式第15号)
(業務等の休止等の届出)
第12条 助成決定事業者は、業務を休止し、又は廃止したときは、業務休止(廃止)届(様式第17号)により遅滞なく町長に届け出なければならない。
(事業者の努力義務)
第13条 事業者は、地元雇用に努めるとともに必需品の調達についても極力地元から行うよう務めなければならない。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。但し、改正後の壮瞥町企業立地促進条例施行規則の規定は、令和2年8月1日から適用する。

















