○壮瞥町企業立地促進条例

平成10年3月10日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、本町における企業の立地を促進するため、町内に施設を設置し事業を行う者に対し、課税免除及び助成の措置を行い、企業立地の促進と雇用機会の確保を図り、本町経済の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 施設 次に掲げる施設をいう。

 リゾート施設(テーマパーク、ホテル、スキー場等)

 福祉等施設(社会福祉法人、医療法人が設置する施設で町長が定める施設)

 工場(物の製造又は加工を行う施設)

 事業所(他人の需要に応じて電子計算機のプログラム又はシステムの作成を行う施設)

 試験研究施設(高度な技術を応用した工業製品の開発のための試験若しくは研究又は開発を行う施設)

 その他町長が特に必要と認めた施設

(2) 新設 新たに町内に施設を設置又は町内の既存施設を取得し新たに事業を開始することをいう。

(3) 増設 既に町内に施設を有する者が更に施設を設置することをいう。

(4) 事業者 施設を設置し事業を行う者をいう。

(5) 固定資産 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第1号に定める固定資産をいう。

(6) 固定資産税 壮瞥町税条例(昭和29年条例第11号)に基づいて町が事業者に対して課する固定資産税をいう。

(7) 課税免除 地方税法第6条第1項の規定に基づき課税しないことをいう。

(8) 常用従業員 1年を超えて常時雇用される従業員をいう。

(助成の措置)

第3条 町長は、第1条に規定する目的を達成するため事業者に対して、次の各号に掲げる助成を行うものとする。

(1) 固定資産税の課税免除

(2) 雇用助成金の交付

(3) その他町長が必要と認める助成

(便宜供与)

第4条 町長は、事業者と協議のうえ、必要な便宜を供与することができる。

(助成対象事業者の指定等)

第5条 助成の指定を受けようとする事業者は、規則の定めるところにより、町長に申請し助成対象事業者の指定を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請をした事業者が次の各号に該当すると認めたときは、これを指定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(1) 新設に要する固定資産の取得価格がリゾート施設にあつては、3億円(増設にあつては3,000万円)以上であり、福祉等施設、工場、事業所、試験研究施設及び町長が特に必要と認めた施設にあつては、5,000万円(増設にあつては2,000万円)以上であること。

(2) 公害を防止するための適切な措置を講じていること。

3 町長は、前項の規定により指定する場合において、必要があると認めたときは、その指定に条件を付することができる。

(助成の申請等)

第6条 前条の規定により助成対象事業者の指定を受けた事業者(以下「指定事業者」という。)第7条第8条及び第9条の規定による助成を受けようとするときは、規則の定めるところにより、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があつた場合には、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(固定資産税の課税免除)

第7条 町長は、前条の規定により助成の決定を受けた事業者(以下「助成決定事業者」という。)に対し、壮瞥町税条例(昭和29年条例第11号)の規定にかかわらず、固定資産税の課税免除を行うことができる。

2 前項の規定に基づく固定資産税の課税免除は、当該施設等の新設または増設に係る固定資産税(土地に対して課するものを除く)について、最初に課される年度から3年間における各年度について行うものとし、その免除額が各年度につき2,000万円を超えるときは、2,000万円とする。

(雇用助成金)

第8条 町長は、助成決定事業者に対して、当該雇用に係る雇用助成金を交付することができる。

2 雇用助成金は、新設または増設した施設等に新たに雇用された町内に居住する常用従業員1人につき30万円を乗じて得た額(その額が1,500万円を超えるときは、1,500万円)とする。

3 雇用助成金は、当該施設等の操業を開始した日から3年以内の期間で、1年以上雇用している、町内に居住する常用従業員1人につき1回限り交付する。

(その他の助成)

第9条 その他町長が必要と認める助成は、町長が別に定めるものとする。

(地位の承継)

第10条 第6条第2項の規定による助成の決定をした日以後において、相続(法人にあつては合併)又は事業の譲渡により、助成に係る事業を承継する者(以下「承継者」という。)がある場合には、当該承継者に対して助成を行うものとする。

2 前項の規定による承継者は、遅滞なくその承継の事実を町長に届け出なければならない。

(指定及び助成の取消)

第11条 町長は、指定事業者又は助成決定事業者(承継者を含む。)が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該事業者の指定若しくは助成の決定を取り消し、又は既に措置した助成の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 第5条第2項各号に規定する要件を欠くに至つたとき。

(2) 第5条第3項の規定により指定に付された条件に違反したとき。

(3) 事業を休止し、又は廃止したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により助成を受けたとき。

(5) その他町長において取り消すべき事由があると認めたとき。

(報告及び調査)

第12条 町長は、指定事業者又は助成決定事業者に対し、建設若しくは業務等について報告を求め、又は実地に調査することができる。

(適用除外)

第13条 この条例は、壮瞥町起業化促進条例(平成26年条例第1号)の規定による助成を受けた施設には、適用しない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、町の誘致により平成7年8月22日協定締結されている事業に係る行為については、この条例の規定に基づき手続きされたものとみなし適用する。

(平成30年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

壮瞥町企業立地促進条例

平成10年3月10日 条例第1号

(平成30年9月10日施行)