○壮瞥町農業研修シェアハウス設置条例施行規則

平成30年1月9日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、壮瞥町農業研修シェアハウス設置条例(平成29年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請及び変更申請)

第2条 条例第5条の規定による利用の許可を受けようとする者は、あらかじめ、壮瞥町農業研修シェアハウス利用申請書(様式第1号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

2 条例第5条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、利用内容等を変更しようとするときは、壮瞥町農業研修シェアハウス利用変更申請書(様式第2号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

(利用の決定等)

第3条 町長は、前条第1項に規定する申請を受けたときは、その内容を審査し、壮瞥町農業研修シェアハウス利用決定通知書(様式第3号)により申請者に通知しなければならない。

2 町長は、前条第2項に規定する申請を受けたときは、その内容を審査し、壮瞥町農業研修シェアハウス利用変更決定通知書(様式第4号)により申請者に通知しなければならない。

3 町長は、利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しないことができる。

(1) 壮瞥町農業研修シェアハウス敷地内にてペットを飼育する者

(2) 前号に掲げる者の他、町長が不適当と認めた者

(利用の取消し等)

第4条 条例第6条の規定により利用を停止させ、又は利用の許可を取り消す決定をしたときは、壮瞥町農業研修シェアハウス利用停止・取消通知書(様式第5号)により利用者に通知しなければならない。

2 条例第5条の規定による利用の許可を受けた者が、退去を希望するときは、壮瞥町農業研修シェアハウス退去届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(利用料等の減免)

第5条 条例第8条の規定により利用料等の減免を受けようとする者は、壮瞥町農業研修シェアハウス利用料等減免申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請に基づき利用料等の減免等の要否を決定したときは、壮瞥町農業研修シェアハウス利用料減免決定通知書(様式第8号)により申請者に通知しなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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壮瞥町農業研修シェアハウス設置条例施行規則

平成30年1月9日 規則第1号

(平成30年1月9日施行)