○壮瞥町農業研修シェアハウス設置条例

平成29年12月15日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、壮瞥町農業研修シェアハウスの運営に関する事項を定め、農業就業を目指して農業実務研修を行う者、農業への適性を計るための研修を行う者、及び雇用就農における農業研修期間の者等、本町への農業就業や定住を促進し、地域活性化と産業振興を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 壮瞥町農業研修宿泊施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 壮瞥町農業研修シェアハウス(以下「シェアハウス」という。)

位置 有珠郡壮瞥町字滝之町301番地29

(利用対象者)

第3条 シェアハウスを利用できる者は、本町に在住し、次に掲げる者とする。

(1) 本町で農業に就業することを目指して、町内で実務研修を行う者

(2) 自身の農業への適性を計るため、町内で農業研修を行う者

(3) 本町に所在地を有する農業法人等に就職し雇用就農を開始する者

(利用期間)

第4条 研修宿泊施設を利用できる期間は、2年以内とする。

(利用の申請等)

第5条 シェアハウスを利用しようとする者は、町長に申請を行い、あらかじめ許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 町長は、シェアハウスの運営上必要があるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(利用の制限)

第6条 町長は、シェアハウスを利用しようとする者が、次の各号の一に該当するときは、シェアハウスの利用を停止させ、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) 壮瞥町暴力団排除条例(平成24年条例第20号)に規定する事項に抵触する者であるとき。

(2) 他の者に感染するおそれのある疾患を有する者であるとき。

(3) 善良な風俗を害し、又は秩序を乱すおそれがあるとき。

(4) 施設の備品をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(6) 前5号のほか、町長がシェアハウスの運営上支障があると認めたとき。

(利用料)

第7条 シェアハウス利用者は、別表に定める利用料を町長に納めなければならない。

(利用料等の納付及び減免)

第8条 シェアハウスの利用者は、シェアハウスの利用のあつた月の利用料について、当該利用のあつた月の翌月の末日までに、町長が発行する納入通知書により、納入しなければならない。ただし、シェアハウスを公用又は公共用若しくは公益を目的とする事業の用に供するために利用する場合は、町長は利用料を減額し、又は免除することができる。

(利用料の還付)

第9条 既に納入した利用料は、還付しない。ただし、町長が相当の理由があると認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第10条 シェアハウスの利用者は、その責めに帰すべき事由により、建物、付属設備及び付属物品等をき損し、汚損し、又は滅失したときは、これによつて生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ぬ事由があると認めたときは、当該賠償すべき額の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

名称

利用料

壮瞥町農業研修シェアハウス

1部屋月額 15,000円

壮瞥町農業研修シェアハウス設置条例

平成29年12月15日 条例第14号

(平成30年4月1日施行)