○壮瞥町総合教育会議の傍聴に関する要領

平成27年12月1日

要領第4号

(趣旨)

第1条 この要領は、壮瞥町総合教育会議の運営に関する要綱(平成27年要綱第19号。以下「運営要綱」という。)第6条の規定に基づき、壮瞥町総合教育会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続等)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名及び住所を傍聴人名簿(別記様式)に記載して事務局に提出し、町長の許可を得なければならない。

2 傍聴者の数は20人とし、傍聴しようとする者が20人を超えるときは、先着順により傍聴者を決定するものとする。

3 運営要綱第5条の規定により非公開とされた協議及び調整を行う事項は、傍聴することができない。

(傍聴することができない者)

第3条 次に掲げる者は、会議を傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が傍聴を不適当と認めた者

(傍聴者の守るべき事項)

第4条 傍聴者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 帽子又は外とうの類を着用すること。

(3) 飲食すること。

(4) 私語、談話、拍手等をすること。

(5) 議事に批評を加え、又は賛否若しくは意見を表明すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害となる行為をすること。

2 傍聴者は、写真、映画等の撮影又は録音をしてはならない。ただし、特に町長が認めた者は、この限りでない。

(傍聴者の退場)

第5条 傍聴者が前条の規定に違反したときは、町長は、事務局の職員に命じてこれを制止することができる。この場合において、傍聴者が制止に従わないときは、町長は、傍聴者に退場を命じることができる。

2 傍聴者は、町長に退場を命じられたときは、速やかに退場しなければならない。

(事務局の職員の指示)

第6条 第2条から前条までに規定するもののほか、傍聴者は、事務局の職員の指示に従わなければならない。

この要領は、運営要綱の施行の日から施行する。

(平成30年要領第2号)

この要領は、公布の日から施行する。

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壮瞥町総合教育会議の傍聴に関する要領

平成27年12月1日 要領第4号

(平成30年8月1日施行)