○壮瞥町総合教育会議の運営に関する要綱

平成27年12月1日

要綱第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4第9項の規定に基づき、壮瞥町総合教育会議(以下「会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議の開催)

第2条 会議は、町長並びに教育委員会の教育長及び委員が出席して開催する。

2 前項の規定にかかわらず、町長が緊急に会議を開催する必要があると認める場合は、町長及び教育長の出席により会議を開催することができる。この場合においては、教育委員会の委員も出席することができる。

3 前項に規定する場合において、町長が出席することができないときは、副町長の代理による出席とし、教育長が出席することができないときは、教育委員会の委員のうち少なくとも1名の出席とすることができる。

(会議の招集)

第3条 町長は、会議の招集に当たつて、会議を開催する日の1週間前までに、会議の日時、場所並びに協議及び調整を行う事項(以下「協議事項等」という。)を教育委員会に通知するものとする。ただし、前条第2項に規定する場合は、速やかに会議の日時、場所及び協議事項等を教育委員会に通知するものとする。

2 町長は、前項の通知後速やかに、会議の日時、場所及び協議事項等を壮瞥町のホームページ(以下「ホームページ」という。)に掲載して公表するものとする。

3 町長は、教育委員会から法第1条の4第4項の規定による会議の招集の求めを受けたときは、会議を招集しなければならない。

(議長)

第4条 会議の議長は、町長とする。ただし、第2条第3項の規定により副町長が町長を代理して出席した場合は、副町長が会議の議長を代理する。

(会議の非公開)

第5条 会議は、協議事項等が法第1条の4第6項ただし書に規定する場合に該当するときは、当該協議事項等に関する協議及び調整を非公開とし、その旨をホームページに掲載して公表する。

(会議の傍聴)

第6条 会議の傍聴に関し必要な事項は、会議が別に定める。

(議事録)

第7条 会議は、議事録を作成し、会議の終了後1月以内に、ホームページに掲載し、並びに企画財政課に備え置いて公表する。ただし、第5条の規定により非公開とされた協議事項等については、次項第3号及び第5号に掲げる事項を除いて公表する。

2 前項の議事録には、次に掲げる事項を記載する。

(1) 会議が開催された日時及び場所

(2) 法第1条の4第2項各号に掲げる構成員の出席の状況

(3) 法第1条の4第5項の規定により会議に出席した関係者又は学識経験を有する者の職及び氏名

(4) 会議において協議又は調整を行つた事項

(5) 発言者及び発言内容

(事務局)

第8条 会議の事務局は、企画財政課に置く。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会議が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年要綱第3号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年要綱第14号)

この要綱は、令和元年8月1日から施行する。

壮瞥町総合教育会議の運営に関する要綱

平成27年12月1日 要綱第19号

(令和元年8月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
平成27年12月1日 要綱第19号
平成29年4月1日 要綱第3号
令和元年8月1日 要綱第14号