○壮瞥町資源ごみ保管施設設置費補助金交付要綱
平成29年5月19日
要綱第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、家庭等から排出される資源ごみ(以下「資源」という。)の回収にあたり、資源回収日まで資源を家庭内に保管する煩わしさを解消し、資源回収の効率的な推進とごみの減量化を図るため、資源回収を実施する団体が、資源を保管する施設を設置する場合、その費用の一部について補助金を交付するため必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象)
第2条 補助金の交付を受ける団体は、次の各号の要件を備えていなければならない。
(1) 壮瞥町資源ごみ分別回収団体育成及び助成金交付要綱(平成9年要綱第8号)第4条に基づく資源ごみ回収協力団体届出書を町長に提出した団体又は届出書を提出することが確実な団体であること。
(2) 資源回収を積極的に実施する団体であること。
(3) 施設を設置する土地の確保及び施設を建設又は購入等により自ら設置し、適正に維持・管理ができる団体であること。
(補助対象施設)
第3条 補助の対象となる施設は、新築(購入含む)既存建物に併設(増築)して設置する資源専用の次の各号に該当するもので、資源を適正に保管できるものとする。
(1) 屋根、壁等があり、資源が風雨等により濡れ、飛散しないもので、風雨雪に耐えられる構造及び材質のもの
(2) 資源の保管を目的としたもの
(3) 施設の面積は1.5平方メートル以上のもの
(補助額及び補助数)
第4条 1施設に対する補助額は、設置費の2/3以内とし、補助限度額を200,000円とする。
2 補助を受けることができる施設は、1団体2施設以内とする。ただし、町長が特に必要と認めたときはこの限りではない。
(補助金交付申請の手続き)
第5条 設置費の補助に関し、必要な手続き及び書類については、壮瞥町団体等に関する補助金等交付規則(昭和58年規則第2号)の例による。
(標示)
第6条 この要綱により設置した資源保管施設には、団体において「資源ごみストックヤード」の標示を行わなければならない。
(補助金の返還命令)
第7条 町長は偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた団体があるときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。