○職員の懲戒処分等に関する規程

平成29年3月10日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、壮瞥町職員定数条例(昭和42年条例第13号)第1条に規定する職員にかかる懲戒処分等を厳正かつ公平に行うため、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年条例第22号)に基づき、職員の服務規律違反、事件、事故等について処分の基準を定め、服務規律の確保を図ることを目的とする。

(懲戒処分等の種類)

第2条 懲戒処分は、戒告、減給、停職及び免職の4種類とし、他に訓告、厳重注意及び注意の処分(以下「懲戒処分等」という。)とする。

(対象となる行為の標準例と判断基準)

第3条 懲戒処分等の対象となる行為及び非違行為に係る懲戒処分等の種類、程度の標準例は、別表のとおりとし、具体的な量定の決定に当たつては次の各号のほか、適宜、非違行為後の対応等も含め総合的に考慮の上判断するものとする。

(1) 非違行為の動機、態様及び結果はどのようなものであつたか。

(2) 故意又は過失の度合いはどの程度であつたか。

(3) 非違行為を行つた職員の職責はどのようなものであるか。

(4) 他の職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか。

(5) 過去に非違行為を行つているか。

2 個別の事案の内容によつては、標準例に掲げる処分以外も含めて判断するものとする。

3 標準例に掲げられていない非違行為についても懲戒処分の対象とし、標準例に掲げる取扱いを参考としながら判断することとする。

(報告義務)

第4条 職員は、第3条の標準例に該当すると思われる事案が発生したと認めるときは、速やかに上司に報告しなければならない。

2 交通事故又は交通違反に係る非違行為を行つた職員は、直ちにその旨を別記様式により町長に届け出なければならない。

3 非違行為等の事実を内部機関に通報した職員は、いかなる不利益も受けないものとする。

(懲戒処分等)

第5条 懲戒処分等は、事故の原因及び結果等を総合判断して決定する。

2 懲戒処分の量定基準は、別表のとおりとする。

3 訓告及び厳重注意の措置は、前項の懲戒処分に至らない程度の行為に対し反省を促し、職員の資質の向上と業務の遂行の改善に資するため、文書又は口答により行うものとする。

4 一の行為が二以上の懲戒事項に該当する場合は、その重きによる。

5 二以上の行為がそれぞれ懲戒事項に該当する場合は、併合して処分する。

6 前4項の場合において、他人を教唆して事故を発生した者は、行為者に準じて処分する。

7 事故の情状が酌量すべきものである場合は、その事故の程度によつて、その処分を軽減又は免除することができる。

8 次の各号の一に該当する場合は、その処分を加重する。

(1) 過去3年以内に懲戒処分等を受けているとき。

(2) 第5項の規定により併合処分を行うとき。

(3) 職務上の立場を利用したとき。

(4) 発生した事故を隠ぺいしたとき。

(5) 事故が著しく悪性なとき、又はその結果が重大なとき。

9 懲戒処分等を軽減又は加重する場合は、おおむね次の例による。

懲戒処分等

軽減する場合

加重する場合

免職

停職又は減給6カ月


停職

減給

免職

減給

戒告

停職

戒告

訓告

訓告

厳重注意又は注意

減給

戒告

厳重注意又は注意

不問

訓告

(懲戒処分等の公表)

第6条 町長は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基づく懲戒処分(免職、停職、減給又は戒告)、及びその他社会的影響等を勘案して公表する必要があると町長が認めた処分に関し、当該職員に係る次に掲げる事項について、個人が識別されないことを基本として公表するものとする。

(1) 処分日、処分量定、処分理由

(2) 所属、職給、年齢(年代)、性別

(3) 事案の概要

(4) 氏名(ただし、免職又は社会的影響が大きい場合のみ)

2 前項について、被害者又はその関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがある場合等においては、公表内容の一部又は全部を公表しないことができる。

3 公表は報道機関等への資料提供、町広報及びホームページ掲載等により行うこととする。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年規程第4号)

この規程は、令和5年6月1日から施行する。

別表

懲戒処分の標準例

非違行為の種類

懲戒処分

一般服務関係

欠勤

正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた場合

減給・戒告

正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた場合

停職・減給

正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた場合

免職・停職

遅刻・早退

正当な理由なく勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた場合

戒告

休暇の虚偽申請

病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした場合

減給・戒告

勤務態度不良

勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた場合

減給・戒告

職場内秩序を乱す行為

他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した場合

停職・減給

他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した場合

減給・戒告

虚偽報告

事実をねつ造して虚偽の報告を行つた場合

減給・戒告

秘密漏えい

職務上知ることのできた秘密を故意に漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合

免職・停職

上記において、自己の不正な利益を図る目的で秘密を漏らした場合

免職

具体的に命令され、又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠つたことにより、職務上の秘密が漏洩し、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合

停職・減給・戒告

政治目的の文書配布

政治的目的を有する文書の配布

戒告

兼業の承認等を得る手続のけ怠

営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り、これらの兼業をおこなつた場合

減給・戒告

入札談合等に関与する行為

町が入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合をそそのかすこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害する行為を行つた場合

免職・停職

個人の秘密情報の目的外収集

その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記載された文書等を収集した場合

減給・戒告

公文書の不適正な取扱い

公文書を偽造し、若しくは変造し、若しくは虚偽の公文書を作成し、又は公文書を毀棄した場合

免職・停職

決裁文書を改ざんした場合

免職・停職

公文書を改ざんし、紛失し、又は誤つて廃棄し、その他不適正に取り扱つたことにより、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合

停職・減給・戒告

セクシャル・ハラスメント(注1)

暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした場合

免職・停職

相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙、電子メール等の送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した場合

停職・減給

上記の場合において、わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患したとき

免職・停職

相手の意に反すことを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行つた場合

減給・戒告

パワー・ハラスメント(注2)

パワー・ハラスメントを行つたことにより、相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた場合

停職・減給

戒告

パワー・ハラスメントを行つたことについて指導、注意を受けたにもかかわらず、パワー・ハラスメントを繰り返した場合

停職・減給

上記の場合において、相手が強度の心的ストレスの重責による精神疾患に罹患したとき

免職・停職

減給

公金、公用物取扱い関係

横領

公金又は公用物を横領した場合

免職

窃取

公金又は公用物を窃取した場合

免職

詐取

人を欺いて公金又は公用物を取得した場合

免職

紛失

公金又は公用物を紛失した場合

戒告

盗難

重大な過失により公金又は公用物の盗難にあつた場合

戒告

公用物損壊

故意に職場において公用物を損壊した場合

減給・戒告

失火

過失により職場において公用物の出火を引き起した場合

戒告

給与等の違法支払・不適正受給

故意に法令に違反して給与等を不正に支給した職員及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして給与等を不正に受給した場合

減給・戒告

公金又は公用物の処理不適正

自己保管中の公金の流用等公金又は公用物の不適正な処理をした場合

減給・戒告

コンピューター等の不適正使用

職場のコンピューター、ネットワーク及び情報システムをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた場合

減給・戒告

公務外非行

放火

放火をした場合

免職

殺人

人を殺した場合

免職

傷害

人の身体を傷害した場合

停職・減給

暴行・けんか

暴行を加え、又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかつた場合

減給・戒告

器物損壊

故意に他人の物を損壊した場合

減給・戒告

横領

自己の占有する他人の物(公金及び公用物を除く。)を横領した場合

免職・停職

遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した場合

減給・戒告

窃盗・強盗

他人の財物を窃取した場合

免職・停職

暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合

免職

詐欺・恐喝

人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた場合

免職・停職

賭博

賭博をした場合

減給・戒告

常習として賭博をした場合

停職

麻薬等の所持等

麻薬、大麻、あへん、覚醒剤、危険ドラッグ等の所持、使用、譲渡等をした場合

免職

酩酊による粗野な言動等

酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした場合

減給・戒告

淫行

18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行を行つた場合

免職・停職

痴漢行為

公共の場所又は乗物において痴漢行為を行つた場合

停職・減給

盗撮行為

公共の場所又は乗物において他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体の盗撮行為をし、又は通常衣服の全部若しくは一部を着けていない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為をした場合

停職・減給

監督責任関係

指導監督不適正

部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた場合

減給・戒告

非行の隠ぺい・黙認

部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した場合

停職・減給

(注)

1 「セクシャルハラスメント」とは他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。

2 「パワー・ハラスメント」とは職務上の権力差を背景にして、本来の業務の範疇を超えて、継続的に人格と尊厳を侵害する言動であつて、精神的な苦痛を与え、又は職場環境を害するものをいう。

3 処分を行うに際しては、具体的な行為の態様、悪質性等も情状として考慮の上判断するものとする。

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職員の懲戒処分等に関する規程

平成29年3月10日 規程第2号

(令和5年6月1日施行)