○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和26年12月28日

条例第22号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分として免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は1日以上1年以下給料(法第22条の2第1項に掲げる職員にあつては、報酬の額)の5分の1以下を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上1年以下とする。

2 停職者はその職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、公平委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和26年12月28日 条例第22号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和26年12月28日 条例第22号
昭和41年6月9日 条例第7号
平成11年12月22日 条例第21号
平成17年6月23日 条例第19号
令和2年3月9日 条例第4号