○壮瞥町保健センター設置及び管理に関する条例施行規則
平成29年2月6日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、壮瞥町保健センター設置及び管理に関する条例(平成9年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(任免)
第2条 条例第3条の職員(以下「職員」という。)は、町長が任免する。
(事務分掌)
第3条 職員の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 所長は、壮瞥町保健センター(以下「保健センター」という。)を代表し、館務を執行する。
(2) 職員は、所長の命を受けて館務に従事する。
(3) 所長に事故あるときは、あらかじめ所長が定めた職員がこれを代理する。
3 減免された使用料に10円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てる。
(使用料の徴収及び納付方法)
第6条 使用者は、町長が発行する納入通知書により、当該使用に係る使用料を納付しなければならない。なお、納入通知書は、壮瞥町財務規則(平成13年規則第20号)に定めるところによる。
2 使用料は、原則として、使用者が使用の許可を受けたときに納付しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、町長が指定する期日までに使用料を納付させることができる。
(使用料の還付)
第7条 条例第13条ただし書による規則で定める場合は、次のとおりとする。
(1) 災害その他使用者の責に帰することができない事由により使用できなくなつた場合
(2) 前号の場合のほか、町長が使用料の返還を適当と認めた場合
(特別設備の設置等の承認)
第8条 使用者が、保健センターに特別の設備を設置し、若しくは既存の設備を変更し、又は工作物を設置しようとするときは、あらかじめ、特別の設備の設置等申請書(別記様式第3号)により、町長に申請しなければならない。
3 町長は、前項の承認を行うに当たつて、必要があると認めるときは、承認に係る条件を付すことができる。
(遵守事項)
第9条 使用者その他保健センターに入館する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外に施設を使用しないこと。
(2) 施設並びに設備及び物品を損傷し、又は汚損しないこと。
(3) 他人の迷惑となる行為をしないこと。
(4) 施設内の立入の禁じられている場所に立ち入らないこと。
(5) 許可を得ずに、施設内に募集、広告等の掲示並びにパンフレット等の配布をしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、所長又は職員が行う指示に従うこと。
(事故報告)
第10条 所長及び職員は、施設等で重大な事故があつたとき及び施設等に損傷を発見したときは、速やかに町長へ報告しなければならない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(壮瞥町保健センター設置条例施行規則の廃止)
2 壮瞥町保健センター設置条例施行規則(平成9年規則第3号)は廃止する。
別表(第5条関係)
減免基準 | 減免内容 |
1 町若しくは町の機関又は壮瞥町社会福祉協議会が主催し、又は共催する事業を行うとき。 2 官公庁等が行政目的で使用するとき。 3 行政と住民が協働で行う事業の目的で使用するとき。 4 構成員の半数以上が中学生以下である団体が使用するとき。 | 全額免除 |
5 町若しくは町の機関又は壮瞥町社会福祉協議会が後援、協力又は協賛するとき。 6 構成員の半数以上が障害者である団体が使用するとき。 7 構成員の半数以上が65歳以上の高齢者である団体が使用するとき。 | 5割減額 |
8 その他特に町長が必要と認めたとき。 | 全額免除又は5割減額 |



