○壮瞥町公有財産売却一般競争入札実施要領
平成28年9月27日
要領第4号
(趣旨)
第1条 この要領は、町の所有する土地、建物等の不動産及び車両、物品等の動産(以下「公有財産」という。)の売払いに係る一般競争入札(以下「入札」という。)の実施について、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、地方自治法施行令(昭和22年制令第16号。以下「令」という。)及び壮瞥町契約事務規則(平成10年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(入札参加の資格)
第2条 入札に参加することができる者(以下「入札参加者」という。)は、指定された期間内に売買代金の支払いが可能な個人又は法人とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、参加することができない。
(1) 令第167条の4の規定に該当する者
(2) 暴力団員による不正な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号の規定に該当する者
(3) 町税又は町の使用料等を滞納している者
(4) 法第238条の3の規定に該当する町の職員
(5) 前各号に掲げるもののほか、公有財産の売払いについて町長が適当でないと認める者
(入札条件)
第3条 町長は、入札を実施するに当たり必要があると認めるときは、前条の規定によるもののほか、入札に関する条件を定めることができるものとする。
(入札の公告)
第4条 入札の公告は、入札期日の前日から起算して20日前までに規則により公告するとともに、インターネット入札にあつては、必要な情報システム提供法人の運営するインターネット公有財産売却システムに提供するものとする。
2 町長は、前項の規定による入札の公告を行つたときは、町広報紙及び町の公式ホームページ等を利用してその周知に努めるものとする。
(入札参加申込書等の交付)
第5条 町長は、入札の公告期間中において、入札関係書類及び物件の資料を備え付け、入札参加希望者にこれを交付するとともに、町の公式ホームページにも様式その他必要な情報を記載し、入札が終了するまで適正な管理に努めるものとする。
(物件の現地説明)
第6条 町長は、必要に応じて、入札に係る公有財産の状況等について現地説明を行うものとする。
(最低売渡価格の公表)
第7条 町長は、最低売渡価格(インターネット入札にあつては、予備価格)を設定し、入札の公告において公表するものとする。
(入札参加申込)
第8条 入札参加者は、次に掲げる書類を町長が定める期日までに提出しなければならない。
(1) 公有財産売却一般競争入札参加申込書兼入札保証金返還請求書(様式第1号。以下「入札参加申込書」という。)
(2) 誓約書(様式第2号)
(3) 代理人が入札に参加する場合は、委任状(様式第3号)。ただし、1人で2人以上の代理人を兼ねてはならない。
(4) 納税証明書又は非課税証明書
(5) 住民票(法人にあつては、商業登記簿謄本又は登記事項証明書)
(6) 印鑑証明書
(7) その他町長が必要と認める書類
(入札参加資格の確認)
第9条 町長は、入札参加申込書が提出されたときは、その内容について確認を行い、入札参加資格の有無を決定し、公有財産売却一般競争入札参加資格確認通知書(様式第4号)により、通知する。
2 入札参加資格を有する者については、入札が終了するまで公開しない。
(入札保証金)
第10条 入札参加者は、入札保証金(1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。)を町の発行する納入通知書により、壮瞥町指定金融機関又は収納代理金融機関に町長の指定する期日までに納めなければならない。なお、この入札保証金の返還に際しては、利息を付さないものとする。
(入札)
第11条 入札は、入札書(様式第5号)により、あらかじめ町長が指定した日時及び場所において入札参加者立会のもと、実施するものとする。
(落札者の決定)
第12条 落札者は、開札した結果、最低売渡価格以上で、かつ最高の価格を提示した者とする。
2 落札となるべき最高価格の入札者が複数あるときは、くじ引きで落札者を決定する。
第13条 落札者から納付された入札保証金は、契約保証金へ充当するものとする。
(入札保証金の返還)
第14条 落札者以外の者から納付された入札保証金は、入札参加者から提出された入札参加申込書に記載された振込先金融機関の口座に振り込む方法により、返還するものとする。
(売買契約)
第15条 落札者との公有財産の売買契約は、別に定める公有財産売買契約書により、締結するものとする。
(契約保証金)
第16条 落札者は、売買契約に当たり、契約保証金(1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。)を阿智の発行する納入通知書により、壮瞥町指定金融機関又は、収納代理金融機関に町長の指定する期日までに納めなければならない。
(契約保証金の充当)
第17条 落札者から納付された契約保証金は、物件の売買代金へ充当するものとする。
(売買代金の納付)
第18条 落札者は、契約締結の日から30日以内に売買代金(入札保証金及び契約保証金として納付した金額をのぞいた金額)を町の発行する納入通知書により、壮瞥町指定金融機関又は、収納代理金融機関に納めなければならない。
2 町長は、落札者が前項の売買代金を決められた日までに納入しなかつた場合は、契約を解除することができる。この場合において、入札保証金及び契約保証金は町に帰属するものとする。
(所有権の移転)
第19条 所有権の移転時期は、売買代金の納付を確認したときとする。
2 物件の引渡しは、原則として所有権の移転時となる。
(雑則)
第20条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、公布の日から施行する。






