○壮瞥町契約事務規則
平成10年3月10日
規則第8号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 通則
第1節 契約審議会(第3条―第7条の4)
第2節 一般競争入札(第8条―第23条)
第3節 指名競争入札(第24条―第27条)
第4節 随意契約及びせり売り(第28条―第32条の4)
第5節 契約の締結(第33条―第38条)
第6節 契約の履行(第39条―第49条)
第7節 雑則(第50条・第51条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるものを除くほか、本町の契約に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 契約 本町を当事者の一方とする契約をいう。
(4) 契約担当者 町長又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。
第2章 通則
第1節 契約審議会
(設置)
第3条 本町の行う工事、製造の請負、物件の売買、委託その他の契約に関する事務の適正な運営を図るため、壮瞥町契約審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所管事項)
第4条 審議会は町長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 建設工事入札参加申請者の格付に係る事項
(2) 業者の選定に係る事項
1件の設計又は積算金額が次に掲げる金額以上のもの(町長が別に定めるものを除く。)とする。
(単位:万円)
区分 | 設計又は積算金額 | |
指名競争入札 | 随意契約 | |
土木等施設物の新設、増設、改良又は災害復旧に係るもの | 500 | 250 |
建築物の新築、増築、改築、移転、模様替え又は災害復旧に係るもの | 500 | 250 |
設備の新設、増設、改良又は移転に係るもの | 500 | 250 |
土木等施設物の補修に係るもの | 300 | 150 |
建築物の修理に係るもの | 300 | 150 |
設備の修理に係るもの | 300 | 150 |
製造、物品購入又は委託等に係るもの | 300 | 150 |
備考 土木等施設物とは、道路、河川、上水道、下水道、土地改良、都市計画、治山又は公園等に関する施設物をいう。 | ||
(3) その他町長の諮問に係る事項
(組織)
第5条 審議会は、次の各号に掲げる者をもつて組織する。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 建設課長
(4) 産業振興課長
2 委員長は、総務課長をもつて充て、会務を統括する。
3 委員長が不在のときは、第1項に定める順序(副町長を除く。)に従いその職務を代行する。
4 町長は、審議に必要があると認めたときは、第1項の委員のほか、その都度関係職員を委員として指名することができる。
(会議)
第6条 会議は、必要の都度委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席により成立し、議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 緊急を要する等特別の場合は、会議の招集に代えて、書面で委員の意見を徴し決することができる。
(説明員)
第7条 審議会の諮問事項については、関係課長が書類等に基づき説明するものとする。ただし、業者の選定に係る事項については、その資格審査を担当した課長とする。
(秘密の保持)
第7条の2 審議会の会議は非公開とし、関係職員は、審議の内容、決定事項及び資料等を外部に漏らしてはならない。
(庶務)
第7条の3 審議会の庶務は、関係課において処理する。
(委任)
第7条の4 前7条に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、別に定める。
第2節 一般競争入札
(一般競争入札の参加者の資格の審査等)
第8条 町長は、政令第167条の5の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合には、その定めるところにより、定期に、又は随時に、一般競争入札に参加しようとする者の申請をまつて、その者が当該資格を有するかどうかを審査するものとする。
2 町長は、前項の審査の結果を当該申請者に通知するとともに、資格を有する者の名簿を作成するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、インターネット公有財産売却システム(インターネットを利用して本町の普通財産の売払いを行う事務手続きをいう。以下同じ。)による場合は、入札後の審査とすることができる。
(入札の公告)
第9条 契約担当者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも7日前までに、掲示その他の方法をもつて公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所
(4) 入札執行の場所及び日時
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 郵便又は電報による入札の可否
(7) 契約書作成の要否
(8) その他入札に関し必要と認める事項
2 契約担当者は、前条の公告において当該公告に示した一般競争入札に付そうとする事項に係る契約の締結が議会の議決を要する事件とされている場合にあつては、その旨を明らかにしなければならない。
3 契約担当者は、前条の公告において、当該公告に示した一般競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を明らかにしなければならない。
(入札保証金の率等)
第11条 政令第167条の7第1項に規定する入札保証金の率は、当該入札に参加しようとする者の見積もる入札額の100分の5以上とし、一般競争入札執行前に納付書により納付しなければならない。
2 入札保証金は、落札しなかつた者には速やかに、落札者には契約締結後直ちに返還する。ただし、落札者の納付に係る入札保証金は、当該落札者の同意を得て、契約保証金の全部又は一部に振り替えることができる。
3 落札者が当該入札に係る契約を締結しないときは、当該落札者が納付した入札保証金は、町に帰属する。
4 落札者であつて入札保証金の納付を免除された者が契約を締結しないときは、当該落札者の見積もつた入札金額の100分の5に相当する額の違約金を納付書により納付しなければならない。
5 インターネット公有財産売却システムによる入札の場合における入札保証金の率は、予定価格の100分の10以上とする。
(入札保証金の納付の免除)
第12条 契約担当者は、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、本町を被保険者とする入札保証保険証券を提出したとき。
(2) 一般競争入札に参加しようとする者が政令第167条の5第1項の規定により町長が定めた資格を有する者で、過去2年間に国(公団を含む。以下同じ。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を1回以上にわたつて締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものであり、当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) インターネット公有財産売却システムによる入札の場合にあつては、予定価格が1,000円未満のものを売り払うとき。
(入札保証金に代える担保)
第13条 政令第167条の7第2項に規定する町長が確実と認める担保は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 政府の保証のある債券
(2) 前号の規定に該当するものを除くほか、日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社法(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券(以下「公社債」という。)
(3) 資金運用部資金法(昭和26年法律第100号)第7条第1項第9号に規定する金融債
(4) 確実と認められる社債で町長の指定するもの
(5) 銀行又は町長の指定する金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手
(6) 銀行又は町長の指定する金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形
(7) 銀行又は町長の指定する金融機関に対する定期預金債権
(8) 銀行又は町長の指定する金融機関の保証
(9) インターネット公有財産売却システムを管理する事業者の保証
2 契約担当者は、前項第7号の定期預金債権を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は町長の指定する金融機関の承諾を証する確定日付のある書面で提出させなければならない。
3 契約担当者は、第1項第8号の銀行又は町長の指定する金融機関の保証を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させ、その提出を受けたときは、遅滞なく当該保証をした銀行又は町長の指定する金融機関との間に保証契約を締結しなければならない。
(1) 国債及び地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額
(2) 政府の保証のある債権、金融債、公社債及び確実と認められる社債で町長の指定するもの額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の8割に相当する金額
(3) 銀行又は町長の指定する金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手小切手金額
(4) 銀行又は町長の指定する金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の一箇月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によつて割り引いた金額)
(5) 銀行又は町長の指定する金融機関に対する定期預金債権当該債権証書に記載された債権金額
(6) 銀行又は町長の指定する金融機関の保証 その保証する金額
(7) インターネット公有財産売却システムを管理する事業者の保証その保証する金額
(小切手の現金化等)
第15条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者が入札保証金の納付に代えて小切手を担保として提供した場合において、契約締結前に当該小切手の呈示期間が経過することとなるときは、会計管理者に対し、指定金融機関(壮瞥町財務規則第103条に規定する総括店)をしてその取立て及び当該取立てに係る現金の保管をさせ、又は当該小切手に代わる入札保証金の納付若しくは入札保証金の納付に代える担保の提供を求めさせるべきことを請求しなければならない。
2 前項の規定は、入札保証金の納付に代えて提供された手形が満期になつた場合について準用する。
(予定価格の決定)
第16条 契約担当者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札に付する事項につき、当該事項に関する仕様書、設計書等によつて予定価格を定めなければならない。
2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(予定価格調書の作成等)
第17条 契約担当者は、予定価格を定めたときは、予定価格調書を作成しなければならない。
2 前項の予定価格調書は、封書にし、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。ただし、インターネット公有財産売却システムに係る入札の場合は、競争入札の執行前に公表するものとし、封書にすることを要しない。
(入札の方法)
第18条 一般競争入札において入札しようとする者は、入札書を作成し、封書のうえ、自己の氏名を表記し、契約担当者の指定する日時に、その指定の場所に提出しなければならない。
2 代理人において入札をする場合には、入札前に契約担当者にその委任状を提出しなければならない。
3 郵便による入札を認める一般競争入札において、第1項の入札書を郵送により入札しようとする者は、その封筒に「何々(入札に付する事項)入札書」と朱書し、配達証明郵便で提出しなければならない。
4 電報による入札を認める一般競争入札において、電報により入札をしようとする者は、配達通知電報によつてしなければならない。
5 インターネット公有財産売却システムによる入札、または物品賃貸借契約における第三者賃貸方式による参加を可とする入札の場合にあつては、前4項の規定にかかわらず、別に定め公表する。
(無効入札)
第19条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
(1) 入札書の記載金額その他入札要件が確認できない入札
(2) 入札書の記載金額を加徐訂正した入札
(3) 入札書に記名押印がない入札
(4) 入札保証金が不足する者のした入札
(5) 1の入札者又はその代理人が同一事項について2以上の入札をしたときの入札
(6) 代理人が2人以上の代理をしてした入札
(7) 入札者が同一事項について他の入札者の代理をしたときの双方の入札
(8) 郵便又は電報による入札で所定の日時までに到着しなかつたもの
(9) 無権代理人がした入札
(10) その他入札に関し不正の行為があつた者のした入札
(落札の取消し)
第19条の2 契約担当者は、落札者が次の各号の一に該当するときは、落札を取り消すことができる。
(1) 契約締結を辞したとき又は第33条第2項の規定により契約を締結しないとき。
(2) 入札に際し、不正があつたと認められるとき。
(3) 成年被後見人、被保佐人、被補助人又は破産者で、復権を得ない者となつたとき。
(4) 法令又はこの規則に違反する事項が生じたとき。
(最低価格の入札者を落札者としない場合の手続)
第20条 契約担当者は、政令第167条の10第1項に規定する契約に係る一般競争入札を行つた場合において、同条同項の規定を適用する必要があると認めるときは、当該契約の相手方になるべき者の申込みに係る価格によつてはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場合には、その調査の結果及び自己の意見を記載した書面を、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあつて著しく不適当であると認められる場合にはその理由及び自己の意見を記載した書面を町長に提出し、その者を落札者としないことについてその承認を求めなければならない。
2 契約担当者は、前項の承認があつたときは、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限内の価格をもつて申込みをした他の者のうち最低の価格をもつて申込みをした者を落札者とするものとする。
(最低制限価格を設ける契約の手続)
第21条 契約担当者は、工事又は製造の請負の契約をしようとする場合において、特に当該契約の履行の確保をはかる必要があるときは、町長の承認を得て、政令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けて一般競争入札に付することができる。
(再度公告入札の公告期間)
第22条 契約担当者は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合において、更に一般競争入札に付そうとするときは、第9条の公告の期間を5日までに短縮することができる。
(落札の決定の通知)
第23条 契約担当者は、一般競争入札の落札者を決定したときは、直ちに、当該落札者(第20条第2項の規定により落札者を決定した場合にあつては、当該落札者及び最低の価格をもつて申込みをした者で落札者とならなかつた者)に必要な通知をするとともに、その他の入札者に対して適宜の方法により落札者の決定があつた旨を知らせなければならない。
第3節 指名競争入札
(指名競争入札の参加者の資格の審査等)
第24条 第8条の規定は、政令第167条の11第2項の規定により町長が指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合について準用する。
(指名基準)
第25条 町長は、指名競争入札により契約を締結しようとする場合における入札参加者の指名についての基準を定めるものとする。
(指名競争入札の参加者の指名)
第26条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、政令第167条の11の規定による資格を有する者のうちから、前条の指名基準により入札に参加する者を少なくとも3人以上指名しなければならない。ただし、当該入札に参加させることができる者が3人に達しない場合にあつては、その参加させることができる者によつて指名競争入札を行うことができる。
3 前項の規定による通知は、入札期日の前日から起算して5日前までに発するものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
4 前項の規定にかかわらず、建設工事に係る通知については、建設業法(昭和24年法律第100号)第20条及び同法施行令(昭和31年政令第273号)第6条の規定による見積期間を設け発するものとする。
第4節 随意契約及びせり売り
(1) 工事又は製造の請負 130万円
(2) 財産の買入れ 80万円
(3) 物件の借入れ 40万円
(4) 財産の売払い 30万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円
(予定価格の決定)
第29条 契約担当者は、随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、あらかじめ、第16条の規定に準じて、予定価格を定めなければならない。
(予定価格調書の作成)
第30条 契約担当者は、予定価格を定めたときは、予定価格調書を作成しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 法令の規定により価格が定められているものについて契約をするとき。
(2) 図書、定期刊行物その他市場価格をそのまま予定価格として採用して差し支えない物品を買入れるとき。
(3) 国又は地方公共団体と契約をするとき。
(4) 1件の予定価格が100万円未満の契約をするとき。
(5) その他町長が特別の理由があると認めるとき。
(見積書の徴取)
第31条 契約担当者は、随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、第25条の指名基準によることを原則として、2人以上の者を選定して、見積書を徴さなければならない。ただし、契約の性質又は目的上2人以上の者から見積書を徴することができない場合は、1人の者から見積書を徴することができる。
(1) 法令の規定により価格が定められているものについて契約をするとき。
(2) 図書、定期刊行物その他市場価格をそのまま予定価格として採用して差し支えない物品を買入れるとき。
(3) 国又は地方公共団体と契約をするとき。
(4) 事務用品等の小額(3万円未満)の物品等を購入するとき。
(5) その他町長が特別の理由があると認めるとき。
(見積期間)
第32条の2 随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、見積もりに必要な事項を具体的に提示し、かつ、見積もりをするために必要な期間を設けなければならない。
第5節 契約の締結
(契約書の作成)
第33条 契約担当者は、一般競争入札若しくは指名競争入札により落札者を決定したとき又は随意契約の相手方を決定したときは、契約書を作成しなければならない。
(1) 契約履行の場所
(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(3) 監督及び検査
(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(5) 危険負担
(6) かし担保責任
(7) 契約に関する紛争の解決方法
(8) その他必要な事項
(1) 1件の契約金額が100万円未満の契約をするとき。
(2) せり売りに付するとき。
(3) 物件を売払う場合において、買受人が代金を即納してその物件を引き取るとき。
(4) 国又は地方公共団体と契約をするとき。
(5) 単価契約に基づく給付を受けるための契約をするとき。
(契約保証金)
第36条 政令第167条の16第1項に規定する契約保証金の率は、契約金額の100分の10以上とし、契約を締結する際に納付書により納付しなければならない。
2 契約保証金は、契約の履行後直ちに返還する。
3 契約の相手方が、契約上の義務を履行しなかつたときは、当該契約の相手方が納付した契約保証金は、町に帰属する。
4 契約の相手方であつて契約保証金の納付を免除された者が、契約を履行しないときは、当該契約金額の100分の10に相当する額の違約金を納付書により納付しなければならない。
5 インターネット公有財産売却システムによる入札の場合における契約保証金の率は、予定価格の100分の10以上とする。
(契約保証金の納付の免除)
第37条 契約担当者は、次の各号に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 契約の相手方が、本町を被保険者とする履行保証保険証券を提出したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関が、公共工事履行保証証券を提出したとき。
(3) 契約の相手方が、政令第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により町長が定めた資格を有する者で、過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を1回以上にわたつて締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものであり、当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提出されるとき。
(5) 国又は地方公共団体と契約をするとき。
(6) せり売りに付するとき。
(7) 物件を売払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(8) 指名競争入札又は随意契約の方法により契約を締結する場合において、町長が契約保証金の納付の必要がないと認めるとき。
(契約保証金に代える担保等)
第38条 第13条から第15条までの規定は、契約担当者が契約保証金の納付に代えて提供させる担保について準用する。この場合において、第13条第1項第8号中「又は町長の指定する金融機関」とあるのは、「、町長の指定する金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)」と、同条第3項及び第14条第6号中「又は町長が指定する金融機関」とあるのは、「、町長の指定する金融機関又は保証事業会社」と読み替えるものとする。
第6節 契約の履行
(違約金)
第39条 契約の相手方が契約期間内に契約を履行しない場合には、契約で定めるところにより、履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、契約金額につき1日当たり1000分の2の割合による違約金を徴収することができる。ただし、違約金の額に100円未満の端数があるとき又はその金額が500円未満であるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てた額を確定金額とする。
2 前項の違約金は、契約の相手方に対して支払うべき代金があるときはこれと相殺し、なお不足があるときは、これを追徴する。
3 契約の相手方に返還すべき契約保証金がある場合において、その者から第1項の違約金を徴収すべきときは、あらかじめ契約の相手方の承諾を得て、当該契約保証金からこれを差し引くことができる。
4 契約履行の確認のための最終検査に要した日数は、第1項に規定する日数に参入しないものとする。
5 契約期間内に履行し、検査の結果不合格の場合には、当該履行の日から契約書記載の履行期限までの日数は、その修補等に要した日数から差し引いて第1項に規定する日数を算定するものとする。
(監督又は検査)
第40条 契約担当者は、法第234条の2第1項に規定する契約について、関係職員をして同条同項の監督又は検査を行わせるものとする。
2 契約担当者は、前項の規定による監督を命じた職員には、特別の必要がある場合を除き、当該監督を命じた契約の履行又は給付の完了の確認のための検査員を兼ねさせてはならない。
(監督員の一般的職務)
第41条 監督員は、必要があるときは、請負契約に係る仕様書及び設計書に基づき当該契約の履行の監督上必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。
2 監督員は、必要があるときは、請負契約の履行について立会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をするものとする。
3 監督員は、監督の実施に当たつては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
(監督の実施についての報告)
第42条 監督員は、契約担当者と緊密に連絡するとともに、当該契約担当者の要求に基づき、又は随時に、監督の実施についての報告をしなければならない。
(検査員の一般的職務)
第43条 検査員は、請負契約についての給付の完了の確認につき、契約書、仕様書及び設計書その他関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。
2 検査員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認につき、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。
3 前2項の場合において特にその必要があるときは、破壊し、若しくは分解し、又は試験して検査を行うものとする。この場合において、これ等に要する費用は、契約の相手方の負担とする。
(検査の一部を省略することができる場合)
第44条 物件の買入れの契約でその単価が5万円未満のものについては、政令第167条の15第3項の規定により、数量以外のものの検査を省略することができる。
(検査調書の作成)
第45条 検査員は、検査を完了した場合においては、検査調書を作成し、契約担当者に提出しなければならない。
2 検査員は、検査を行つた結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、その措置についての意見を前項の検査調書に記載しなければならない。
(検査調書の作成を省略することができる場合)
第46条 検査員は、契約金額が50万円未満の契約(工事の請負契約を除く。)に係る検査(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う検査を除く。)については、当該検査の結果その給付が当該契約の内容に適合しないものである場合を除き、前条の規定にかかわらず、当該支出に係る請求書の検査員の欄に検査日を記入し、押印をすることにより検査調書の作成を省略することができる。
(監督又は検査の委託)
第47条 契約担当者は、政令第167条の15第4項の規定により本町の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、その結果を書面で提出させ、当該監督又は検査の結果を確認のうえ、確認書を作成しなければならない。
(部分払の限度額)
第48条 請負契約に係る既済部分又は物件の買入れ契約に係る既納部分については、あらかじめの特約のある場合に限り、その完済前又は完納前に当該既済部分又は既納部分に対する代価の全部又は一部を支払うことができる。
2 前項の場合における当該支払額は、請負契約にあつてはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れ契約にあつてはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の請負契約に係る完済部分にあつては、その代価の全額までを支払うことができる。
3 前金払をした請負契約の既済部分に対して部分払をする場合には、前金払の金額に前項の部分払すべき金額の契約金額に対する割合を乗じて得た金額をその部分払すべき金額から控除しなければならない。
(契約履行期限の延長)
第49条 契約の相手方が、天災又は不可抗力若しくは正当な理由(以下「事故等」という。)により、契約履行期間内にその目的を達成することができないおそれがあると認めたときは、あらかじめその理由を申し出て、契約履行期限の延長の承認を受けなければならない。ただし、事故等により契約履行期限内に申し出ることができない場合には、その事故等がやみしだい申し出なければならない。
第7節 雑則
(議会の議決に付すべき契約の取扱い)
第50条 議会の議決に付すべき契約を締結しようとするときは、議会の議決を得たときに本契約を締結する旨を一般競争入札若しくは指名競争入札による落札者又は随意契約の相手方に告げ、かつ、その旨を記載した仮契約書を作成しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 契約担当者は、当該仮契約について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約の相手方に通知しなければならない。
(雑則)
第51条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 壮瞥町契約に関する規則(昭和40年規則第4号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
3 この規則施行の際、現に締結されている契約については、旧規則は、この規則施行後も、なお、その効力を有する。
附則(平成12年規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成14年規則第24号)
この規則は、平成14年9月17日から施行する。
附則(平成15年規則第11号)
この規則は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成17年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第18号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第26号)
この規則は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成24年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第12号)
この規則は、令和元年8月1日から施行する。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は、令和4年8月1日より施行する。