○壮瞥町地域支援事業実施規則

平成28年3月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45に規定する地域支援事業の実施については、法、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)及び壮瞥町介護保険条例(平成12年壮瞥町条例第10号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(事業の種類)

第3条 壮瞥町(以下「町」という。)は、法第115条の45第1項の規定に基づく地域支援事業として、介護予防・日常生活支援総合事業を行うものとする。

2 法第115条の45第1項第2号の規定による事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 介護予防把握事業

(2) 介護予防普及啓発事業

(3) 町長が特に必要と認める事業

第4条 町は、法第115条の45第2項の規定に基づく地域支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 総合相談支援事業

(2) 権利擁護事業

(3) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業

(4) 在宅医療・介護連携推進事業

(5) 生活支援体制整備事業

(6) 認知症総合支援事業

第5条 町は、法第115条の45第3項の規定に基づく地域支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 介護給付等費用適正化事業

(2) 住宅改修支援事業

(3) 認知症サポーター養成事業

(4) 町長が特に必要と認める事業

(実施主体)

第6条 事業の実施主体は、町とする。

2 町長は、前3条に掲げる事業の全部又は一部を社会福祉法人その他町長が適当と認める者(以下「法人等」という。)に委託することができる。

3 前項の規定により委託を受けた法人等は、事業の趣旨を常に念頭に置き事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(第1号事業)

第7条 第1号事業は、要支援者等の多様な生活支援のニーズに対応するため、介護予防訪問介護及び介護予防通所介護のサービスに加え、住民主体の支援等も含め、多様なサービスを制度の対象として支援することを目的とする。

2 前項の目的を達成するため、第1号事業の実施に際しては、介護予防支援のサービス又は第1号介護予防支援事業により、個々の要支援者等の心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、要支援者等の選択に基づき、適切な事業を包括的かつ効率的に実施するものとする。

3 第1号事業は、介護サービス事業者、ボランティア、地域活動組織、特定非営利活動法人、民生委員、高齢者事業団など、地域における多様な主体を積極的に活用するとともに、自治会館、集会所など、地域の多様な社会資源を積極的に活用しながら実施するものとする。

(指定事業者による第1号事業の利用の届出)

第7条の2 指定事業者の当該指定に係る第1号事業を行う事業所により行われる当該第1号事業又は町が実施主体となつて行う第1号事業を利用しようとする事業対象者(居宅要支援被保険者等のうち、省令第140条の62の4第2号に該当する者をいう。)は、居宅(介護予防)サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(壮瞥町介護保険条例施行規則(平成12年規則第8号)別記様式第15号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

(介護予防把握事業)

第8条 第3条第2項第1号の介護予防把握事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 効果的かつ効率的に収集した情報等を活用して、閉じこもり等の何らかの支援を要する者を早期に把握し、住民主体の介護予防活動へつなげる。

(2) 必要に応じ、閉じこもり等の何らかの支援を要する者を把握するために、保健師等による訪問を行う。

(介護予防普及啓発事業)

第9条 第3条第2項第2号の介護予防普及啓発事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 介護予防に資する基本的な知識を普及啓発するためのパンフレット等を作成及び配布する。

(2) 介護予防の普及啓発に資する運動教室等の介護予防教室等を開催する。

(3) 介護予防に関する知識又は情報、各対象者の介護予防事業の実施の記録等を管理するための媒体を配布する。

(総合相談支援事業)

第10条 第4条第1号の総合相談支援事業は、地域の高齢者が住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続していくことができるよう、地域における関係者とのネットワークを構築するとともに、高齢者の心身の状況や生活の実態、必要な支援等を幅広く把握し、相談を受け、地域における適切な保健・医療・福祉サービス、機関又は制度の利用につなげる等の支援を行う事業とする。

(権利擁護事業)

第11条 第4条第2号の権利擁護事業は、地域住民、民生委員、介護支援専門員等の支援だけでは十分に問題が解決できない、適切なサービス等につながる方法が見つからない等の困難な状況にある高齢者が、地域において尊厳のある生活を維持し、安心して生活を行うことができるよう、専門的かつ継続的な視点から、高齢者の権利擁護のために必要な支援を行う事業とする。

(包括的・継続的ケアマネジメント支援事業)

第12条 第4条第3号の包括的・継続的ケアマネジメント支援事業は、高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、介護支援専門員、主治医、地域の関係機関等の連携、在宅と施設の連携等、地域において、多職種相互の協働等により連携し、個々の高齢者の状況や変化に応じて、包括的かつ継続的に支援していく包括的・継続的ケアマネジメントを重視し、地域における連携・協働の体制づくりや個々の介護支援専門員に対する支援等を行う事業とする。

(在宅医療・介護連携推進事業)

第13条 第4条第4号の在宅医療・介護連携推進事業は、医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、在宅医療と介護を一体的に提供するために、医療機関と介護事業所などの関係者の連携を推進する事業とする。

(生活支援体制整備事業)

第14条 第4条第5号の生活支援体制整備事業は、特定非営利活動法人、民間企業、協同組合、ボランティア、社会福祉法人、社会福祉協議会、自治会、介護サービス事業所、高齢者事業団、老人クラブ、商工会、民生委員等の生活支援サービスを担う事業主体と連携しながら、多様な日常生活上の支援体制の充実及び強化並びに高齢者の社会参加の推進を一体的に図つて行く事業として、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 介護予防に関するボランティア等の人材を育成するための研修を行う。

(2) 介護予防に資する地域活動組織を育成及び支援する。

(3) 社会参加活動を通じた介護予防に資する地域活動を実施する。

2 前項の目的を達成するため、ボランティア等の生活支援の担い手の養成、支援体制の連携充実や強化を図る生活支援コーディネーター及び、多様な関係主体間の定期的な情報共有等を推進する協議会を設置するものとする。

(認知症総合支援事業)

第15条 第4条第6号の認知症総合支援事業は、次に掲げる事業によるものとする。

(1) 認知症初期集中支援推進事業 認知症になつても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で暮らし続けられるために、認知症の人やその家族に早期に関わる認知症初期集中支援チームを配置し、早期診断、早期対応に向けた支援体制を構築する事業

(2) 認知症地域支援・ケア向上事業 認知症疾患医療センターを含む医療機関や介護サービス及び地域の支援機関の間の連携を図るための支援や認知症の人やその家族を支援する相談業務等を行う認知症地域支援推進員を配置し、当該認知症地域支援推進員を中心として、医療・介護等の連携強化等による、地域における支援体制の構築と認知症ケアの向上を図る事業

(介護給付等費用適正化事業)

第16条 第5条第1号の介護給付等費用適正化事業は、介護給付等(介護給付及び予防給付をいう。以下同じ。)について、真に必要な介護サービス以外の不要なサービスが提供されていないかの検証、介護保険制度の趣旨の徹底や良質な事業展開のために必要な情報の提供、介護サービス事業者間による連絡協議会の開催等により、利用者に適切なサービスを提供できる環境の整備を図るとともに、介護給付等に要する費用の適正化のための事業とする。

(住宅改修支援事業)

第17条 第5条第2号の住宅改修支援事業は、居宅介護支援及び介護予防支援を受けていない者が高齢者向けに居室等を改良するに際して、住宅改修支援(介護支援専門員等が行う居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の支給申請に係る支援業務に限る。)を行つた者に対して助成を行う事業とする。

2 住宅改修支援事業の実施については、町長が別に定める。

(認知症サポーター養成事業)

第18条 第5条第3号の認知症サポーター養成事業は、認知症サポーターを養成する認知症サポーター養成講座の企画、立案及び実施を行うキャラバン・メイトを養成し、地域や職域において認知症の人と家族を支える認知症サポーターを養成する事業とする。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

壮瞥町地域支援事業実施規則

平成28年3月1日 規則第7号

(平成28年3月1日施行)