○壮瞥町介護保険条例

平成12年3月8日

条例第10号

目次

第1章 壮瞥町が行う介護保険(第1条)

第2章 削除

第3章 保険料(第6条~第14条)

第4章 罰則(第15条~第19条)

第5章 雑則(第20条)

附則

第1章 壮瞥町が行う介護保険

(壮瞥町が行う介護保険)

第1条 壮瞥町が行う介護保険については、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 削除

第2条から第5条まで 削除

第3章 保険料

(保険料率)

第6条 令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者 36,000円

(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 54,200円

(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 54,600円

(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 64,900円

(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 79,200円

(6) 次のいずれかに該当する者 99,000円

 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)が120万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)であつて、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第8号イ第9号イ第10号イ第11号イ及び第12号イに該当する者を除く。)

(7) 次のいずれかに該当する者 102,900円

 合計所得金額が120万円以上210万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であつて、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第9号イ第10号イ第11号イ及び第12号イに該当する者を除く。)

(8) 次のいずれかに該当する者 126,700円

 合計所得金額が210万円以上320万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であつて、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第10号イ第11号イ及び第12号イに該当する者を除く。)

(9) 次のいずれかに該当する者 138,600円

 合計所得金額320万円以上420万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であつて、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第11号イ第12号イに該当する者を除く。)

(10) 次のいずれかに該当する者 150,400円

 合計所得金額420万円以上520万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であつて、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ及び第12号イに該当する者を除く。)

(11) 次のいずれかに該当する者 166,300円

 合計所得金額520万円以上620万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であつて、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)及び次号イに該当する者を除く。)

(12) 次のいずれかに該当する者 182,100円

 合計所得金額620万円以上720万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であつて、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)

(13) 前各号のいずれにも該当しない者 190,000円

2 前項の保険料を決定する場合において、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 第1項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、22,500円とする。

4 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、前項中「22,500円」とあるのは、「38,400円」と読み替えるものとする。

5 第3項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、第3項中「22,500円」とあるのは、「54,200円」と読み替えるものとする。

(普通徴収に係る納期)

第7条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 6月1日から同月30日まで

第2期 8月1日から同月31日まで

第3期 10月1日から同月31日まで

第4期 12月1日から同月25日まで

2 前項に規定する納期によりがたい第1号被保険者に係る納期は、町長が別に定めることができる。この場合において、町長は、当該第1号被保険者に対しその納期を通知しなければならない。

3 次条の規定により保険料の額の算定を行つたときは、納期を定めこれを通知しなければならない。

4 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があつた場合)

第8条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、当該被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもつて行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、当該被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもつて行う。

3 保険料の賦課期日後に次の各号のいずれかに該当するに至つた第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至つた日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至つた日の属する月から令第39条第1項第1号から第5号まで又は第6条第1項第6号から第12号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額との合算額とする。

(1) 令第39条第1項第1号に規定する者(同号イに規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至つた者及び同号イ(1)に規定する者並びに同号ハに規定する者を除く。)

(2) 令第39条第1項第2号ロに規定する者

(3) 令第39条第1項第3号ロに規定する者

(4) 令第39条第1項第4号ロに規定する者

(5) 令第39条第1項第5号ロに規定する者

(6) 第6条第1項第6号イに規定する者

(7) 第6条第1項第7号イに規定する者

(8) 第6条第1項第8号イに規定する者

(9) 第6条第1項第9号イに規定する者

(10) 第6条第1項第10号イに規定する者

(11) 第6条第1項第11号イに規定する者

(12) 第6条第1項第12号イに規定する者

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(保険料の額の通知)

第9条 保険料の額が定まつたときは、町長は、速やかに、これを第1号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があつたときも、同様とする。

(保険料の督促)

第10条 町長は、第1号被保険者が納期限(第7条第2項の規定による同条第1項に規定する納期によりがたい場合は、別に定められた納期限とする。)までに保険料を完納しないときは、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。ただし、法第143条の規定により準用する地方税法(昭和25年法律第226号)第13条の2の規定を適用する場合及び第12条の規定による保険料の納付を猶予する場合は、この限りでない。

(延滞金)

第11条 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「納付義務者」という。)は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、その納付する保険料の額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該保険料の額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1ケ月を経過するまでの期間にあつては7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、その延滞金額に100円未満の端数が生じたとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(保険料の徴収猶予)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によつて、その納付することができないと認められる金額を限度として、6ケ月以内の期間を限つて徴収猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、冷霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払いに係る月

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、保険料を減免する。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払いに係る月の前前月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払いに係る月

(3) 減免を必要とする理由

3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。

(保険料に関する申告)

第14条 第1号被保険者は、毎年度5月1日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況及び当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の町民税の課税者の有無その他町長が必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。

第4章 罰則

(罰則)

第15条 町長は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を科す。

第16条 町長は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提示を求められてこれに応じない者に対し10万円以下の過料を科す。

第17条 町長は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであつた者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科す。

第18条 町長は、偽りその他不正の行為により保険料その他この法律の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科す。

第19条 前4条の過料の額は、情状により町長が定める。

2 前4条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

第5章 雑則

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年度から平成14年度までにおける保険料率の特例)

第2条 平成12年度における保険料率は、第6条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 6,500円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 9,800円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 13,100円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 16,400円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 19,700円

2 平成13年度における保険料率は、第6条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 17,200円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 25,800円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 34,400円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 43,000円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 51,600円

3 平成14年度における保険料は、第6条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 21,200円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 31,800円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 42,500円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 53,100円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 63,700円

(普通徴収に係る納期)

第3条 平成12年度の普通徴収に係る保険料の納期は、第7条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

第1期 10月1日から同月31日まで

第2期 12月1日から同月25日まで

2 平成12年度において第7条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「別に定めることができる」とあるのは「10月1日以後において別に定める時期とすることができる」とする。

3 平成13年度においては、第3期及び第4期の納期に納付すべき保険料額は、第1期及び第2期の納期に納付すべき保険料額に100分の161を乗じて得た額を基本とする。

(平成12年度及び平成13年度における普通徴収の特例)

第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、第8条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては、平成12年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(次条において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次の各号に掲げる額の合算額とする。

(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)に1,567分の100を乗じて得た額に、平成13年4月から同年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

(2) 平成13年度通年保険料額に1,567分の161を乗じて得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

第5条 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至つた者及び(1)に係る者を除く。以下この条において同じ。)、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当するに至つた第1号被保険者に係る保険料額は、第8条第3項の規定にかかわらず、平成12年度及び平成13年度においては、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 当該該当するに至つた日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合 該当するに至つた令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額

(2) 当該該当するに至つた日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかつたとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至つた日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至つた令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至つた日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(3) 当該該当するに至つた日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかつたとした場合の平成13年度通年保険料額に1,567分の100を乗じて得た額に平成13年4月から当該該当するに至つた日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至つた令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に1,567分の100を乗じて得た額に当該該当するに至つた日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至つた令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に261分の161を乗じて得た額の合算額

(4) 当該該当するに至つた日が、平成13年10月中である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかつたとした場合の平成13年度通年保険料額に261分の100を乗じて得た額並びに該当するに至つた令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に261分の161を乗じて得た額の合算額

(5) 当該該当するに至つた日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかつたとした場合の平成13年度通年保険料額に261分の100を乗じて得た額、令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかつたとした場合の平成13年度通年保険料額に1,567分の161を乗じて得た額に平成13年10月から当該該当するに至つた日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至つた令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に1,567分の161を乗じて得た額に当該該当するに至つた日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(延滞金の割合等の特例)

第6条 当分の間、第11条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が、年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合に加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(新予防給付の施行期日)

第7条 介護保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第77号)附則第3条第1項の条例で定める日は、平成19年2月1日とする。

(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律等の整備に関する法律(平成26年法律第83号)附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)

第8条 法第115条の45第1項に規定する介護予防及び日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から町長が定める日までの間は行わず、町長が定める日の翌日から行うものとする。

2 法第115条の45第2項第4号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から町長が定める日までの間は行わず、町長が定める日の翌日から行うものとする。

3 法第115条の45第2項第5号に掲げる事業については、その事業の実施に必要な準備のため、平成27年4月1日から町長が定める日までの間は行わず、町長が定める日の翌日から行うものとする。

4 法第115条の45第2項第6号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から町長が定める日までの間は行わず、町長が定める日の翌日から行うものとする。

(令和8年度の保険料率の算定に関する所得の額の算定方法の特例)

第9条 第1号被保険者(令和8年度分の保険料の賦課期日において当該保険料を賦課する市町村に住所を有しない者を除き、令和8年度分の地方税法の規定による市町村民税の賦課期日において当該保険料を賦課する市町村に住所を有する者(同法第294条第3項の規定により当該市町村の住民基本台帳に記録されている者とみなされた者を含む。)に限る。以下この条及び次条第1項において同じ。)のうち、令和7年の合計所得金額に給与所得が含まれている者(同年中の給与等(所得税法第28条第1項に規定する給与等をいう。以下同じ。)の収入金額が551,000円以上651,000円未満である者に限る。)の令和8年度における保険料率の算定についての第6条第1項(第6号ア第7号ア第8号ア第9号ア第10号ア第11号ア第12号ア及び第13号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)」とあるのは、「合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額については、同条第2項の規定によって計算した金額に令和7年中の同条第1項に規定する給与等の収入金額から550,000円を控除して得た額を加えた額によるものとし、租税特別措置法による特別控除の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)」とする。

2 第1号被保険者のうち、令和7年の合計所得金額に給与所得が含まれている者(同年中の給与等の収入金額が651,000円以上1,619,000円未満である者に限る。)の令和8年度における保険料率の算定についての第6条第1項(第6号ア第7号ア第8号ア第9号ア第10号ア第11号ア第12号ア及び第13号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)」とあるのは、「合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額については、同条第2項の規定によって計算した金額に100,000円を加えた額によるものとし、租税特別措置法による特別控除の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)」とする。

3 第1号被保険者のうち、令和7年の合計所得金額に給与所得が含まれている者(同年中の給与等の収入金額が1,619,000円以上1,900,000円未満である者に限る。)の令和8年度における保険料率の算定についての第6条第1項(第6号ア第7号ア第8号ア第9号ア第10号ア第11号ア第12号ア及び第13号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)」とあるのは、「合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額については、同条第2項の規定によって計算した金額に650,000円から令和7年給与所得控除額(令和7年中の所得税法第28条第1項に規定する給与等の収入金額から、当該給与等の収入金額を所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)第1条の規定による改正前の所得税法別表第5の給与等の金額として、同表により当該金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た額をいう。)を控除して得た額を加えた額によるものとし、租税特別措置法による特別控除の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)」とする。

(令和8年度の保険料率の算定に関する基準の特例)

第10条 第1号被保険者の令和8年度における保険料率の算定についての第6条第1項の規定の適用については、当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員のうちに、第1号に掲げる者に該当し、かつ、第2号又は第3号に掲げる者のいずれかに該当する者があるときは、当該該当する者は、同年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されている者とみなす。

(1) 令和7年の合計所得金額に給与所得が含まれている者(令和8年度分の保険料の賦課期日において当該保険料を賦課する市町村に住所を有しない者を除く。)であって、令和8年度分の地方税法の規定による市町村民税の賦課期日において当該保険料を賦課する市町村に住所を有するもの(同法第294条第3項の規定により当該市町村の住民基本台帳に記録されている者とみなされた者を含む。)

(2) 地方税法第295条第1項第2号に掲げる者に該当し、かつ、令和8年度分の同法の規定による市町村民税が課されていない者であって、次のからまでに掲げる場合のいずれかに該当するもの

 令和7年中の給与等の収入金額が551,000円以上651,000円未満であり、かつ、1,350,000円から同年の合計所得金額を控除して得た額が、同年中の給与等の収入金額から550,000万円を控除して得た額以下である場合

 令和7年中の給与等の収入金額が651,000円以上1,619,000円未満であり、かつ、1,350,000万円から同年の合計所得金額を控除して得た額が100,000円以下である場合

 令和7年中の給与等の収入金額が1,619,000円以上1,900,000円未満であり、かつ、1,350,000円から同年の合計所得金額を控除して得た額が、650,000円から、同年中の給与等の収入金額から当該給与等の収入金額を所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)第1条の規定による改正前の所得税法別表第5(以下「別表第5」という。)の給与等の金額として、別表第5により当該金額に応じて求めた別表第5の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た額を控除して得た額以下である場合

(3) 地方税法第295条第1項各号に掲げる者に該当せず、かつ、令和8年度分の同法の規定による市町村民税が課されていない者であって、次のからまでに掲げる場合のいずれかに該当するもの

 令和7年中の給与等の収入金額が551,000円以上651,000円未満であり、かつ、地方税法第295条第3項に規定する政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定める金額から同年の合計所得金額を控除して得た額が、同年中の給与等の収入金額から550,000円を控除して得た額以下である場合

 令和7年中の給与等の収入金額が651,000円以上1,619,000円未満であり、かつ、地方税法第295条第3項に規定する政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定める金額から同年の合計所得金額を控除して得た額が100,000円以下である場合

 令和7年中の給与等の収入金額が1,619,000円以上1,900,000円未満であり、かつ、地方税法第295条第3項に規定する政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定める金額から同年の合計所得金額を控除して得た額が、650,000円から、同年中の給与等の収入金額から当該給与等の収入金額を別表第5の給与等の金額として、別表第5により当該金額に応じて求めた別表第5の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た額を控除して得た額以下である場合

2 第1号被保険者の令和8年度における保険料率の算定についての第6条第1項の規定の適用については、当該第1号被保険者が前項第1号に掲げる者に該当し、かつ、同項第2号又は第3号に掲げる者のいずれかに該当するときは、当該第1号被保険者は、同年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されている者とみなす。

(平成12年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の壮瞥町介護保険条例第6条第1項の規定にかかわらず、平成14年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成18年条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の壮瞥町介護保険条例第6条第1項の規定にかかわらず、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第 号。この条において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第6条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第6条第1項第4号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法第328条の規定によつて課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第6条第1項第1号に該当する者 42,200円

(2) 第6条第1項第4号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第1項第2号に該当する者 42,200円

(3) 第6条第1項第4号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第1項第3号に該当する者 53,100円

(4) 第6条第1項第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第1項第1号に該当する者 48,000円

(5) 第6条第1項第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第1項第2号に該当する者 48,000円

(6) 第6条第1項第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第1項第3号に該当する者 58,200円

(7) 第6条第1項第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第1項第4号に該当する者 69,100円

2 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第6条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第6条第1項第4号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第1項第1号に該当する者 53,100円

(2) 第6条第1項第4号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第1項第2号に該当する者 53,100円

(3) 第6条第1項第4号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第1項第3号に該当する者 58,200円

(4) 第6条第1項第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第1項第1号に該当する者 64,000円

(5) 第6条第1項第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第1項第2号に該当する者 64,000円

(6) 第6条第1項第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第1項第3号に該当する者 69,100円

(7) 第6条第1項第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第1項第4号に該当する者 74,200円

3 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第6条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第6条第1項第4号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法第328条の規定によつて課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第6条第1項第1号に該当する者 53,100円

(2) 第6条第1項第4号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第1項第2号に該当する者 53,100円

(3) 第6条第1項第4号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第1項第3号に該当する者 58,200円

(4) 第6条第1項第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(平成18年介護保険等改正令附則第4条第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第1項第1号に該当する者 64,000円

(5) 第6条第1項第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第1項第2号に該当する者 64,000円

(6) 第6条第1項第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第1項第3号に該当する者 69,100円

(7) 第6条第1項第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第6条第1項第4号に該当する者 74,200円

(平成20年条例第15号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)

第2条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)附則第9条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、第6条第1項の規定にかかわらず、52,800円とする。

第3条 平成21年度から平成23年度までの保険料率は、第6条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 31,800円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 31,800円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 47,700円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 63,600円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 79,500円

(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 95,400円

(平成24年条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の壮瞥町介護保険条例(以下「条例」という。)第6条並びに次条及び附則第4条の規定は、平成24年度分の保険料から適用し、平成23年度以前の年度分の保険料は、なお従前の例による。

(平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)附則第14条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、条例第6条第1項の規定にかかわらず、40,200円とする。

第4条 介護保険法施行令附則第15条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、条例第6条第1項の規定にかかわらず、52,800円とする。

(平成25年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(壮瞥町介護保険条例の経過措置)

3 改正後の壮瞥町介護保険条例附則第6条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成27年条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(壮瞥町介護保険条例の経過措置)

第2条 この条例による改正後の壮瞥町介護保険条例(以下「条例」という。)第6条並びに次条及び附則第4条の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成27年度から平成29年度までにおける保険料率の特例)

第3条 第6条第1項第1号に該当する第1号被保険者の平成27年度から平成29年度までの保険料率は、同号の規定にかかわらず、30,700円とする。

(平成27年条例第15号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の壮瞥町介護保険条例第6条の規定は、平成30年度分の保険料から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料は、なお従前の例による。

(平成30年度における保険料率の特例)

第3条 第6条第1項第1号に該当する第1号被保険者の平成30年度の保険料率は、同号の規定にかかわらず、32,800円とする。

(平成31年条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の壮瞥町介護保険条例第6条の規定は、平成31年度分の保険料から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料は、なお従前の例による。

(令和2年条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の壮瞥町介護保険条例第6条の規定は、令和2年度分の保険料から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の公法上の収入金の督促及び滞納処分に関する条例附則第3項、第2条の規定による改正後の壮瞥町介護保険条例附則第6条、第3条の規定による改正後の壮瞥町後期高齢者医療に関する条例附則第2項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和3年条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の壮瞥町介護保険条例第6条の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和6年条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の壮瞥町介護保険条例の規定は、令和6年度分の保険料から適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和8年条例第4号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

壮瞥町介護保険条例

平成12年3月8日 条例第10号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第3章 保険・年金
沿革情報
平成12年3月8日 条例第10号
平成12年9月27日 条例第32号
平成13年3月7日 条例第9号
平成15年3月6日 条例第4号
平成18年3月10日 条例第8号
平成20年3月7日 条例第15号
平成21年3月13日 条例第8号
平成24年3月16日 条例第13号
平成25年9月13日 条例第25号
平成27年3月6日 条例第10号
平成27年3月31日 条例第15号
平成30年3月12日 条例第5号
平成31年3月29日 条例第12号
令和2年3月31日 条例第12号
令和2年12月11日 条例第26号
令和3年3月8日 条例第6号
令和6年3月11日 条例第6号
令和8年3月9日 条例第4号