○壮瞥町農商工連携事業支援補助金交付要綱

平成27年6月26日

要綱第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町の基幹産業である農業、商工業及び観光業が連携・協力して取り組み、本町の資源や特性を活かした特産品の開発及びその販売を支援することにより、地域全体としての売上の底上げを図り、町内産業振興を目指すため、特産品の開発又はその販売に取り組む団体等に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、壮瞥町団体等に関する補助金等交付規則(昭和58年規則第2号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特産品 壮瞥町で生産される農林水産物を使用して加工又は製造される加工品

(2) 商工業 商工業及び観光業

(3) 農業者 町内に農地を有し、継続的に農産物の生産を行う個人又は法人

(4) 商工業者 別表第1に定める業種に該当し、町内に店舗・施設等を有し、継続的に商品等の販売やサービスの提供を行う個人又は法人

(補助対象者)

第3条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、農業者及び商工業者それぞれ各2名(団体)以上(計4名(団体)以上)をもつて組織する団体で、次の各号のいずれにも該当する者とする。なお、農業者及び商工業者以外の者を構成員に加えることは拒まない。

(1) 同一年度内においてこの補助制度を使用していない者

(2) 町税及び町に対する債務を完納している者

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、特産品を開発及び販売しようとする取組で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 単なる試作品製造ではなく、継続的に製造・販売を行う計画・体制のある事業

(2) 農業及び商工業双方に経済効果が期待できる事業

(3) 国・道等の他の機関から補助金や助成金を受けていない事業

(4) 名称や意匠が町の特産品としてふさわしい事業

(5) 将来にわたつて町の特産品として定着が期待される事業

(6) 申請年度内に完了する事業

(補助対象経費)

第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助の対象とならない経費(以下「補助対象外経費」という。)は、別表第2のとおりとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、前条の補助対象経費の5分の4以内とする。ただし、200万円を限度とし、下限額を50万円とする。

(認定申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、壮瞥町農商工連携事業認定申請書(別記様式第1号)及び農商工連携事業計画(実績)(別記様式第1号の2)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項の受付時期は、町長が別に定める。

第8条 町長は、前条の申請があつたときは、壮瞥町農商工連携推進委員会の意見を参考に、次の各号に掲げる事項について審査するものとする。

(1) 第1条の目的の達成に資すること

(2) 事業の計画性、適性、優位性、実現可能性、継続性

(3) 地域振興上の効果

(4) 補助対象経費の妥当性

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた事項

(認定の可否)

第9条 町長は、前条に規定する審査の結果を補助対象事業認定(不認定)通知書(別記様式第2号)により申請者に通知しなければならない。

(計画変更等)

第10条 前条により認定を受けた者が計画を変更する場合は、事業計画変更承認申請書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。ただし、補助金申請希望額の減少割合が20%未満の場合、及び補助金交付の趣旨を逸脱しない範囲の軽微な変更は除く。

(補助金の交付申請)

第11条 第9条の規定により認定を受けた者が補助金の交付を受けようとするときは、規則で定める補助金等交付申請書を町長に提出しなければならない。

2 補助対象者は、前項による補助金の交付の申請をするにあたつて、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(助成対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に助成率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りではない。

(補助金の交付決定)

第12条 町長は、前条の規定による補助金等交付申請書が提出されたときは、その内容を審査し、補助金等を交付することが適切と認めるときは補助金の額を決定し、規則で定める補助金等交付決定通知書を申請した者に通知するものとする。

(実績報告)

第13条 補助金の交付を受けた者(以下「事業者」という。)は、事業が完了したときは、速やかに規則で定める補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 農商工連携事業計画(実績)(別記様式第1号の2)

(2) 収支予算(精算)(別記様式第1号の3)

(3) 事業の活動を記録した写真

(4) 事業によつて開発された特産品の写真

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第14条 町長は、前条の規定による補助事業等実績報告書が提出されたときは、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金交付の決定内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、規則で定める補助金等の額確定通知書により事業者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第15条 町長は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付申請を偽り、又はその他不正な手段により交付を受けたとき

(2) この要綱又は、町長の指示した事項に違反したとき

(補助金の返還)

第16条 町長は、補助金の交付を取り消した場合、既に補助金の交付がされている事業者に対し、補助金の一部又は全部の返還を命ずることができる。

第17条 事業者は、補助対象事業により取得又は効用の増加した財産及び設備等について、補助対象事業が完了した後も適正に管理し、効率的な運用を図らなければならない。

2 補助対象事業が完了した日から3年間は補助対象事業により取得又は効用の増加した資産及び設備等の処分をしてはならない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りではない。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

この要綱において商工業者として取り扱う業種

大分類

対象とする業種

対象外とする主な業種例

建設業

中分類に掲げるすべての業種


製造業

情報通信業

運輸業

卸売・小売業

不動産業

不動産賃貸業・管理業

不動産取引業

飲食店・宿泊業

一般飲食店、宿泊業

遊興飲食店、ラブホテル

サービス業

右記以外の中分類に掲げる事業

学術・開発研究機関

娯楽業

廃棄物処理業

政治・経済・文化団体

宗教

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条の対象業種

総務大臣の公示する日本標準産業分類による

別表第2(第5条関係)

補助対象経費

(1) 特産品の開発に向けた人材育成に要する経費

(2) 特産品の試作に要する経費

(3) 特産品のコンクール及び各種イベントへの参加に要する経費

(4) 特産品の試食会、発表会に要する経費

(5) 特産品の普及拡大、広告宣伝に要する経費

(6) 特産品のデザインの開発、改良に要する経費

(7) 特産品の流通及び販路開拓に要する経費

(8) 先進地等の視察研修に要する経費

(9) 事業に関連する備品の購入費(汎用性のあるものを除く)※補助対象経費の1/2以内

(10) その他町長が必要と認めた経費

補助対象外経費

(1) 会議、懇親会、視察時等に係る経費のうち飲食代

(2) 販売用特産品の製造に要する経費

(3) 人件費

画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

壮瞥町農商工連携事業支援補助金交付要綱

平成27年6月26日 要綱第11号

(平成27年6月26日施行)